電気事業法第11条(同法第27条の12の13において準用する場合を含む。)の規定により一般送配電事業等の承継があった旨を届出する場合の手続です。
一般送配電事業等を承継した者
承継があった日から1か月以内
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
なお、届出内容の確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合があります。
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一般送配電事業者等の住所地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
電源開発促進税法第9条第2項、電源開発促進税法施行令第5条第3項