(1) 相続税関係

Q1-1 相続税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した財産に係る相続税の申告書(平成28年分以降用)から必要です。

Q1-2 相続税の申告書には、被相続人(亡くなった方)のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。(平成30年1月4日掲載)

(答)

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な方は、相続税の申告をされる方です。したがって、被相続人のマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載する必要はありません(※)。

Q1-3 相続税の申告書には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
 また、マイナンバー(個人番号)が記載された相続税の申告書を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。(平成28年7月8日掲載、令和2年1月6日更新)

(答)

相続税の申告書の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人等が相続税の申告書にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。

また、相続人等の間での本人確認は不要です。
 なお、マイナンバー(個人番号)を記載した相続税の申告書を税務署に提出する際(e-Taxにより送信(提出)する場合を除きます。)は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で相続税の申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても差し支えありません。)。

Q1-4 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。(平成28年7月8日掲載、平成30年1月4日更新)

(答)

本人確認には、相続税の申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。
 住民票の写しに同一世帯の方に係るマイナンバー(個人番号)が記載されているものを番号確認書類とする場合には、相続税の申告をする方以外の方のマイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします。
(本人確認について、詳しくは本人確認のページを参照してください。)

Q1-5 相続税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

マイナンバー(個人番号)は、番号法で規定する場合を除き、他人のマイナンバー(個人番号)を収集又は保管することができないことから、他の相続人等のマイナンバー(個人番号)が記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することはできません。
 したがって、相続税の申告書の控えを保管する場合は、その控えにはマイナンバー(個人番号)を記載しない(複写により控えを作成する場合は、マイナンバー(個人番号)部分が複写されないようにマスキングするなどの措置を講じる。)など、マイナンバー(個人番号)の取扱いには十分ご注意ください。

Q1-6 相続税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

例えば、人格のない社団又は財団が財産を取得した場合で、当該社団又は財団が法人番号の指定・通知を受けているときに、法人番号の記載が必要です。

(2) 贈与税関係

Q2-1 贈与税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28年分以降の贈与税の申告書から必要です。

Q2-2 贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした方)のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。(平成28年7月8日掲載、平成30年1月4日更新)

(答)

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な方は、贈与税の申告をする方(財産の贈与を受けた方)です。したがって、贈与者のマイナンバー(個人番号)を贈与税の申告書に記載する必要はありません。

Q2-3 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。(平成28年7月8日掲載、平成30年1月4日更新)

(答)

本人確認には、贈与税の申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。
 住民票の写しに同一世帯の方のマイナンバー(個人番号)が記載されているものを本人確認書類とする場合には、贈与税の申告をする方以外の方のマイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします。
(本人確認について、詳しくは本人確認のページを参照してください。)

Q2-4 贈与税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

マイナンバー(個人番号)が記載された書類を保管することは、マイナンバー(個人番号)の漏えいのリスクを伴いますので、贈与税の申告書の控えにはマイナンバー(個人番号)を記載しないようにお願いします。

Q2-5 相続時精算課税の適用を受けるために贈与者(財産の贈与をした方)の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバー(個人番号)が記載されていても問題ありませんか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

贈与者の住民票の写しの添付に当たっては、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを添付してください。
 なお、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与者の住民票の写しを添付する場合には、マイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします。

Q2-6 贈与税の申告書付表には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を贈与税の申告書付表に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
 また、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

贈与税の申告書付表の作成に当たり、複数の相続人等がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人等が贈与税の申告書付表にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。
 また、相続人等の間での本人確認は不要です。
 なお、マイナンバー(個人番号)を記載した贈与税の申告書付表を税務署に提出する際は、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要があります(各相続人等のうち税務署の窓口で贈与税の申告書付表を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても差し支えありません。)。

Q2-7 贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

例えば、人格のない社団又は財団が財産を取得した場合で、当該社団又は財団が法人番号の指定・通知を受けているときに、法人番号の記載が必要です。

Q2-8 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関に提出する場合、マイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例の適用を受けるため、当該申告書を金融機関に提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

Q2-9 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関へ提出する際に、本人確認書類の提示は必要ですか。(平成28年7月8日掲載)

(答)

本人確認は、金融機関において行うこととなりますので、金融機関へ提出する際に本人確認書類の提示等が必要です。