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社会保障・税番号制度<マイナンバー>
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
相続税・贈与税に関するFAQ
相続税・贈与税に関するFAQ
(1) 相続税関係
Q1-1 相続税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-2 相続税の申告書には、被相続人(亡くなった方)のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。
Q1-3 相続税の申告書には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
また、マイナンバー(個人番号)が記載された相続税の申告書を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
Q1-4 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
Q1-5 相続税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
Q1-6 相続税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。
(2) 贈与税関係
Q2-1 贈与税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q2-2 贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした方)のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。
Q2-3 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
Q2-4 贈与税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
Q2-5 相続時精算課税の適用を受けるために贈与者(財産の贈与をした方)の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバー(個人番号)が記載されていても問題ありませんか。
Q2-6 贈与税の申告書付表には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を贈与税の申告書付表に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
また、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
Q2-7 贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。
Q2-8 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関に提出する場合、マイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q2-9 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関へ提出する際に、本人確認書類の提示は必要ですか。
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