(答)
扶養控除等申告書は平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載してもらう必要があります。
(答)
扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
なお、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。
(注) 年末調整関係書類のうち、「給与所得者の保険料控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、上記の取扱いとは異なり、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
なお、平成29年度税制改正により新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」、平成30年度税制改正により新設された「所得金額調整控除申告書」並びに令和6年度税制改正により新設された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」及び「年末調整に係る定額減税のための申告書」については、従業員本人のマイナンバー(個人番号)などの記載は不要ですが、配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※ 「所得金額調整控除申告書」は租税特別措置法第41条の3の12第1項に規定する申告書を、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は租税特別措置法第41条の3の7第5項に規定する申告書を、「年末調整に係る定額減税のための申告書」は租税特別措置法第41条の3の8第4項に規定する申告書をいいます。以下同じです。
(答)
扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象となる配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。
なお、この帳簿は、次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。
また、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)と提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)とが異なる場合には、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする取扱いをとることはできません。
(注) | 1 | この取扱いは、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書から適用できます。 |
2 | この取扱いは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「退職所得の受給に関する申告書」、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」及び「年末調整に係る定額減税のための申告書」についても同様です。 |
(答)
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
(答)
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿については、電磁的記録による帳簿も認められます。
(答)
平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いは、給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成された帳簿を備えていることが要件となっています(Q1-3-2参照)。
したがって、帳簿作成に当たっては、最初にマイナンバー(個人番号)の記載された扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類が提出されていることが前提とされています。
なお、一定の場合には、扶養控除等申告書に直接マイナンバー(個人番号)を記載せずに、「記載すべきマイナンバー(個人番号)は給与支払者に提供済のマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載して提出することができることを明らかにしている(Q1-5-1)ところであり、この方法により提出を受けた扶養控除等申告書及びその申告書と紐付けられるよう管理されたマイナンバー(個人番号)に基づき帳簿を作成することは可能です。
(答)
扶養控除等申告書については、法令で様式を定めているものではないため、法令で定められた記載事項が記載されていれば、適宜の様式を用いることができます。
したがって、一定の帳簿を備えているため扶養控除等申告書への従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができる場合において、個人番号欄のない扶養控除等申告書の様式を用いることや、個人番号欄に斜線を引く等の措置を行っても差し支えありません。
なお、この場合に、給与支払者に初めて扶養控除等申告書を提出する従業員や新たに控除対象となる配偶者を有することになった従業員がいるなど、マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合においてマイナンバー(個人番号)が記載されないといったことがないよう気を付けていただく必要があります。
(答)
給与支払者が作成し備えている帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日)まで保存する必要があります。
なお、従業員の退職から一定期間が経過したことなどにより、その従業員が最後に提出した扶養控除等申告書の保存期限が経過した場合には、一定の帳簿に記載されたその従業員(控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等を含みます。)のマイナンバー(個人番号)をできるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。
【参考】
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」第4−3−(3)収集・保管制限
B 保管制限と廃棄
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管することとなる。
一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。
(答)
給与支払者が一定の帳簿を備えているために、扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)を記載せずに提出した場合において、その扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)に変更があったときには、従業員の方は、遅滞なく、給与支払者に対して変更前の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)及び変更後の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)を記載した届出書を提出する必要があります。
また、その届出書の提出を受けた給与支払者は、給与支払者が備えている帳簿をその届出書に基づき訂正しなければなりません。
(注) | 1 | 上記の届出書は、法令により様式が定められていませんので、適宜の様式をご使用ください。 |
2 | 給与支払者が提出を受けた届出書は、提出を受けた日の属する年の翌年から3年間保存する必要があります。 | |
3 | 帳簿を訂正する場合に、異動前の氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)をその帳簿に記載しておく必要はありません。 |
(答)
扶養控除等申告書を提出した従業員等について、その提出をした年の中途で、当該申告書に記載した事項に異動があった場合には、異動があった日の後、最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与支払者に対して、異動の内容等を記載した扶養控除等申告書を提出する必要がありますが、この異動の内容等を記載した申告書を提出している場合には、Q1-3-8の届出書を提出しなくても差し支えありません。
(注) | 1 | 異動の内容等を記載した扶養控除等申告書については、新たに扶養控除等申告書を提出するほか、当初提出した扶養控除等申告書の記載内容を補正する形で提出しても差し支えありません。 |
2 | 異動の内容等を記載した扶養控除等申告書については、その扶養控除等申告書の保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日)まで保存する必要があります。 | |
3 | 給与支払者が帳簿を備えているために、マイナンバー(個人番号)を扶養控除等申告書に記載していない場合で、従業員等のマイナンバー(個人番号)のみに異動があった場合には、異動の内容等を記載した扶養控除等申告書の提出は必要ありませんので、その場合はQ1-3-8の届出書を提出する必要があります。 |
(答)
扶養控除等申告書は、毎年、マイナンバー(個人番号)を含む全ての記載事項を記載した上で給与支払者に提出する必要がありますので、前年と変更がないからといってその記載を省略することはできません。
なお、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が一定の帳簿を備えている場合には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます(Q1-3-2参照)。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、前年と変更がない場合であっても、原則、マイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有しているマイナンバー(個人番号)とマイナンバー(個人番号)の記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
また、平成29年1月以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員等のマイナンバー(個人番号)等が記載された帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバー(個人番号)については、扶養控除等申告書に記載する必要はないこととされています。この場合に、上記の方法により提出された「マイナンバー(個人番号)と紐付け管理された扶養控除等申告書」も帳簿作成の基となる扶養控除等申告書として取り扱って差し支えありません。(Q1-3-5参照)
(注)
(答)
Q1-5-1の取扱いは、扶養控除等申告書の他に以下の書類についても同様です。
(更新理由)
当初、平成28年1月以後に提出する 「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下、これらの申告書を「保険料控除申告書等」といいます。)にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要とされていたため、上記の取扱いの対象書類としておりましたが、所得税法等の改正が行われ、平成28年4月1日以後に提出する保険料控除申告書等には提出者や配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされたため、FAQの内容を更新しました。
また、平成29年度税制改正により新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、配偶者のマイナンバー(個人番号)、平成30年度税制改正により新設された「所得金額調整控除申告書」については、年齢23歳未満の扶養親族などのマイナンバー(個人番号)、令和6年度税制改正により新設された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」及び「年末調整に係る定額減税のための申告書」については、配偶者や扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要とされたことから、上記の対象とするため、FAQの内容を更新しました。
(答)
勤務形態や出国時期などにより、一般的には次のとおりになると考えられます。
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書については、従業員及び扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載して提出する必要があります。
(注)
海外赴任後は国内で勤務していた会社は給与支払者ではないため扶養控除等申告書は提出されず、また、海外勤務先は居住者に対して、国内において給与等の支払を行うことがない限りは、源泉徴収義務者に該当しませんので、同じく扶養控除等申告書は提出されません。
海外赴任後に従業員が非居住者に該当することになれば、給与支払者が国内か国外かに関わらず、給与支払先に扶養控除等申告書は提出されません。
(答)
扶養親族等のうちマイナンバー(個人番号)を有しない者については、扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)を記載することはできませんので、マイナンバー(個人番号)の指定を受ける前に出国した扶養親族等については、マイナンバー(個人番号)を記載する必要はありません。
なお、海外に居住する扶養親族等であっても、マイナンバー(個人番号)の指定を受けた後に出国した者についてはマイナンバー(個人番号)を有しない者に該当しないため、扶養控除等申告書にその扶養親族等に係るマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
(注) 平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が一定の帳簿を備えている場合には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます(Q1-3-2参照)。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、マイナンバー(個人番号)等)を記載した申告書を給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を印字し、従業員に交付して、従業員本人がその印字されたマイナンバー(個人番号)を確認することにより従業員本人がマイナンバー(個人番号)を記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で合意しているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。
(答)
扶養控除等申告書に記載した事項について異動が生じた場合には、異動が生じた後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容、従業員の住所・氏名・マイナンバー(個人番号)、給与支払者の所在地・名称等を記載した申告書を給与支払者に提出する必要がありますが、この申告書は、当初提出を受けた申告書を補正する形で提出しても差し支えないこととしています。
したがって、ご質問のように扶養親族に該当しなくなった親族の情報については、二重線等で補正させても問題ありません。
また、当初提出する申告書と異動の際に提出する申告書は別の申告書となります。このため、一枚の申告書を補正する場合であっても、当初の申告書の保存義務がなくなるわけではありません。したがって、当初の申告書の記載事項である扶養親族のマイナンバー(個人番号)は当初の記載事項が確認できる程度に補正を行う必要があります。
(答)
給与支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号については、扶養控除等申告書の提出を受けた後に付記する必要がありますが、税務署長から扶養控除等申告書の提出を求められるまでの間はマイナンバー(個人番号)又は法人番号を付記しなくても差し支えありません。
(答)
年末調整関係書類のうち、「給与所得者の保険料控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、平成28年4月1日以後に提出するものから、給与支払者のマイナンバー(個人番号)についても付記する必要はありません。
なお、給与支払者が法人である場合、法人番号の記載は不要とされていませんので、引き続き給与支払者の法人番号を付記していただく必要があります。
(注) 平成29年度税制改正により新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」、平成30年度税制改正により新設された「所得金額調整控除申告書」並びに令和6年度税制改正により新設された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」及び「年末調整に係る定額減税のための申告書」については、給与支払者のマイナンバー(個人番号)を付記する必要はありませんが、給与支払者が法人である場合、給与支払者の法人番号を付記していただく必要があります。
(答)
給与支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号については扶養控除等申告書の提出を受けた後に付記することとなっていますが、法人番号はマイナンバー(個人番号)とは違い番号法上の利用制限もないことから、あらかじめ印字し従業員に交付しても差し支えありません。
(注) 給与支払者のマイナンバー(個人番号)については、番号法上、マイナンバー(個人番号)の提供制限に抵触するため、扶養控除等申告書にプレ印字することはできません。
(答)
扶養控除等申告書の様式については法令で定められているものではないため、法令で定められた記載事項(氏名、住所、マイナンバー(個人番号)等)が記載されていれば記載内容を複数枚に分割して提出することも可能です。
ただし、それぞれの用紙を紐付けるための措置を講ずるなど一体の申告書として管理できるよう手当願います。
(答)
従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法令で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。
(注) マイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合における、「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではありません。「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はありません。
(答)
扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば、扶養控除等申告書が提出されたものとして税額計算を行って差し支えありません。
(答)
扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載がなかった場合に罰則はありませんが、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は法令で定められた義務であることから記載を求めるようにしてください。
(注) 平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、給与支払者が一定の帳簿を備えている場合には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます(Q1-3-2参照)。
(答)
扶養控除等申告書は、税務署長から提出を求められた場合を除き、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保存する必要があります。
(答)
提出を受けた扶養控除等申告書はその原本を保存する必要があります。記載事項の一部にマスキングをした場合、原本を保存しているとはいえないため、扶養控除等申告書のマイナンバー(個人番号)部分をマスキングした上で保存することはできません。
(答)
扶養控除等申告書の保管を外部業者に委託することは問題ありません。
ただし、扶養控除等申告書の保管を第三者に委託した場合、委託を受けた第三者は「個人番号関係事務実施者」として安全管理措置を講ずる必要があります。
また、扶養控除等申告書の委託を行った者は、委託先において適切な安全管理措置が図られるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督をする義務があります。
(答)
退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については7年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日まで保管しなければなりません。
また、税法等で保存期間が定められていない書類に記載されたマイナンバー(個人番号)や、作成した特定個人情報ファイルに記録されたマイナンバー(個人番号)については、個人番号関係事務を処理するのに必要がなくなった場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。
なお、Q1-3-2の取扱いにより作成した帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書等のうち、その従業員が最後に提出したものの保存期限(当該扶養控除等申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日)まで保存する必要があります(Q1-3-7参照)。
(答)
番号法では、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受けるときに本人確認を行うこととされています。
このため、給与支払者は、扶養控除等申告書を提出する従業員本人の本人確認を行うこととなりますが、その申告書に記載された扶養親族等の本人確認は従業員自身が行うこととなります。
(答)
番号法上、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、その提供の都度本人確認を実施する必要があります。
ただし、本人確認のうち番号確認については、確認書類の提示を受けることが困難な場合には、過去に本人確認を行った上でマイナンバー(個人番号)を収集し、作成した特定個人情報ファイル(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報ファイル)を参照することにより、番号確認を実施することができます。
また、本人確認のうち身元確認については、雇用契約成立時等に番号法や税法で定めるものと同程度の本人確認を行っている従業員であって、その従業員が明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、確認書類の提示を受ける必要がありません。
(答)
扶養親族等であって、明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、本人確認のうち身元確認については、確認書類の提示を受ける必要はありません。
(答)
扶養親族等のマイナンバー(個人番号)については、毎年の扶養控除等申告書に記載する義務があるのみで、毎年、扶養親族等から取得することまでは義務付けられていません。扶養親族からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には本人確認を行う必要がありますが、例えば、前年以前に給与支払者に提出した扶養控除等申告書の写しを参考に、本年分の扶養控除等申告書に扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する場合には、従業員は扶養親族等の本人確認を行う必要はありません。
(答)
氏名や住所等を印字した書類を従業員に交付するまでの間に、事業者が従業員の本人確認を行っているのであれば、お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。(本人確認に関するFAQ Q2-1参照)
(答)
全国に支店を有するような大規模事業者などにおいて、扶養控除等申告書に記載された従業員のマイナンバー(個人番号)に係る本人確認をいずれの部署で行うかについては、事業者の判断によるところとなります。
その方法としては、例えば、
などが考えられます。
なお、これらのいずれの方法をとる場合であっても、その方法に適した安全管理措置(組織的安全管理措置・人的安全管理措置等)を適切に講じる必要があります。
(答)
番号法上の本人確認措置を実施するに当たり、マイナンバーカード等の本人確認書類の写しを保管する義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにその書類の写しを保管することはできます。
なお、本人確認書類の写しを保管する場合には、安全管理措置を適切に講じる必要があります。
(答)
所得税徴収高計算書にはマイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載は必要ありません。
(答)
源泉徴収簿には従業員のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありません。
(答)
租税条約に関する届出書など、非居住者が提出する届出書などであっても、その届出書の提出者がマイナンバー(個人番号)を有する場合には、マイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
また、租税条約に関する届出書のうち、支払者等を経由して税務署に提出されるものについては、提出を受けた支払者等が税務署に提出する前に自らのマイナンバー(個人番号)又は法人番号を付記する必要があります。
(答)
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(以下「マル優」といいます。)の適用を受けるためには、最初の預入までに金融機関の営業所等に「非課税貯蓄申告書」を提出する必要がありますが、平成28年1月以後に「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等に提出する場合にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
また、金融機関は「非課税貯蓄申告書」に記載された氏名、生年月日、住所、マイナンバー(個人番号)等とマイナンバー(個人番号)が記載された本人確認書類とを確認し、内容が一致しない場合には「非課税貯蓄申告書」を受理してはならないとされていますので、マイナンバー(個人番号)を届け出なければ新規にマル優の適用を受けることはできません。
(注) | 1 | 「非課税貯蓄限度額変更申告書」についても同様です。 |
2 | 障害者等の少額公債の利子の非課税制度についても同様です。 |
(更新理由)
マル優の適用を受けるためには、最初の預入までに金融機関の営業所等に「非課税貯蓄申告書」を提出し、その後、原則として預入を行う都度「非課税貯蓄申込書」を提出する必要があります。平成28年1月以後に提出する「非課税貯蓄申告書」及び「非課税貯蓄申込書」にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要であり、金融機関はこれらの書類に記載された氏名、生年月日、住所、マイナンバー(個人番号)等とマイナンバー(個人番号)が記載された本人確認書類とを確認し、内容が一致しない場合にはこれらの書類を受理してはならないとされていました。しかし、所得税法等の改正が行われ、平成28年4月1日以後に提出する「非課税貯蓄申込書」にはマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされたため、FAQの内容を更新しました。
なお、「非課税貯蓄申告書」については、上記のとおり引き続きマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですのでご注意ください。
(平成28年3月31日まで掲載していた取扱いについては「平成28年3月31日までの取扱いについて(PDF/115KB)」をご覧ください。)
(答)
平成27年以前にマル優の適用を受けていた方が、平成28年1月以後に預入を行う預貯金等について、引き続き非課税適用を受けるためには、原則として、預入を行う都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関に提出する必要があります。平成28年1月以後に提出する「非課税貯蓄申込書」にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要とされていましたが、所得税法等の改正が行われ、平成28年4月1日以後に提出する「非課税貯蓄申込書」にはマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされました。
したがって、平成27年以前からマル優の適用を受けていた方が、平成28年4月1日以後にマル優の適用を継続する際にマイナンバー(個人番号)を金融機関に届け出る必要はありません。
ただし、以下の申告書を金融機関に提出する場合など、マイナンバー(個人番号)の届出が必要となる場合があります。
(注) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度についても同様です。
※ マル優の適用を受けている方が、氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、金融機関に「非課税貯蓄に関する異動申告書」を提出する必要があり、平成28年1月1日以後に提出する「非課税貯蓄に関する異動申告書」には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要とされていましたが、所得税法等が改正され、平成30年4月1日以後に、金融機関にマイナンバー(個人番号)を提供済みの方が氏名又は住所の変更をした場合に提出する
「非課税貯蓄に関する異動申告書」にはマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされました。
なお、個人番号の変更をした場合に提出する「非課税貯蓄に関する異動申告書」については、引き続きマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
(平成28年3月31日まで掲載していた取扱いについては「平成28年3月31日までの取扱いについて(PDF/115KB)」をご覧ください。)
(平成30年3月31日まで掲載していた取扱いについては「平成30年3月31日までの取扱いについて(PDF/54KB)」をご覧ください。)
(答)
平成28年1月以後に勤務先等及び金融機関に提出する申告書等には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要とされていましたが、所得税法等の改正が行われ、勤務先等や金融機関にマイナンバー(個人番号)を提供済みの方が、平成31年4月1日以後に提出する申告書等(個人番号を変更した場合に提出する「財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書」を除きます。)には、マイナンバー(個人番号)の記載が不要とされました(注)。
なお、この場合において、その申告書等を受理した勤務先等の長や金融機関の営業所等の長は、その申告書等に提出者の個人番号を付記する必要があります。
(注) 勤務先等や金融機関にマイナンバー(個人番号)を提供済みの方が提出する「財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書」のうち、提出事由が提出者の氏名又は住所の変更のみである申告書については、平成30年4月1日以後に提出する申告書からマイナンバー(個人番号)の記載が不要となっています。