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社会保障・税番号制度<マイナンバー>
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
源泉所得税関係に関するFAQ
源泉所得税関係に関するFAQ
(1) 扶養控除等申告書関係
Q1-1 扶養控除等申告書には、いつから従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載してもらう必要がありますか。
Q1-2 (平成31年1月4日削除)
Q1-3-1 税務関係書類について、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-3-2 扶養控除等申告書については、どのような場合にマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいのですか。
Q1-3-3 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。
Q1-3-4 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。
Q1-3-5 扶養控除等申告書などの一定の書類の提出を受けて作成した帳簿を備えている場合には、扶養控除等申告書への従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができるとされていますが、給与支払者が扶養控除等申告書以外の方法で従業員等のマイナンバー(個人番号)を収集し、システム上で管理している場合などにも、最初は必ずマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出をしなければならないのですか。
Q1-3-6 一定の帳簿を備えているため扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする場合に、マイナンバー(個人番号)が記載されないように、例えば、個人番号欄のない扶養控除等申告書を使用してもよいですか。また、個人番号欄に斜線等を引いてもよいですか。
Q1-3-7 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。
Q1-3-8 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の氏名、住所、マイナンバー(個人番号)に異動があった場合は何か手続を行う必要がありますか。
Q1-3-9 従業員の氏名や住所に異動があった場合に、異動に関する扶養控除等申告書を提出している場合にも、Q1-3-8の届出書を提出しなければならないのですか。
Q1-4 平成28年分の扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載されていれば、平成29年分以降の扶養控除等申告書には、記載内容に変更がない限りマイナンバー(個人番号)の記載を省略してもよいですか。
Q1-5-1 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。
Q1-5-2 扶養控除等申告書以外にQ1-5-1と同様の取扱いをとることができる書類はありますか。
Q1-6 従業員本人が海外勤務(単身赴任)をしていますが、扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q1-7 扶養控除等申告書には海外に在住する扶養親族等のマイナンバー(個人番号)も記載する必要がありますか。
Q1-8 給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)を印字した扶養控除等申告書を従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与支払者に提出するという方法は可能ですか。
Q1-9 扶養控除等申告書に記載された扶養親族が年の中途で扶養親族に該当しなくなった場合(結婚、就職等)は、当初提出を受けた申告書を二重線などで補正させてもよいですか。また、補正する際には、マイナンバー(個人番号)を復元できない程度にマスキングする必要はありますか。
Q1-10-1 扶養控除等申告書の提出を受けた後、給与支払者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号はいつまでに申告書に付記すればよいですか。
Q1-10-2 平成28年4月1日から「給与所得者の保険料控除申告書」等について個人番号の記載が不要になったとのことですが、給与支払者のマイナンバー(個人番号)も付記しなくてもよいのですか。
Q1-11 扶養控除等申告書に給与支払者の法人番号をプレ印字して従業員に交付してもよいですか。
Q1-12 扶養控除等申告書を2枚(マイナンバー(個人番号)の記載のないものと、マイナンバー(個人番号)のみ記載したもの)に分けて提出を受けてもよいですか。
Q1-13 従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。
Q1-14 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載がない場合、扶養控除等申告書の提出がないものとして税額を計算しなければならないですか。
Q1-15 扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載させなかった場合、罰則はありますか。
Q1-16 扶養控除等申告書はいつまで保管する必要がありますか。
Q1-17 扶養控除等申告書のマイナンバー(個人番号)部分をマスキングした上で保存してもよいですか。
Q1-18 扶養控除等申告書の保管を外部業者に委託することはできますか。
Q1-19 退社した従業員等のマイナンバー(個人番号)は、退社後すぐに廃棄しなければならないのですか。
(2) 源泉所得税関係(本人確認)
Q2-1 扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の本人確認も給与の支払者が行う必要がありますか。
Q2-2 従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にも本人確認書類は毎回必要ですか。
Q2-3 従業員が扶養親族等の本人確認を行う際には本人確認書類が必要ですか。
Q2-4 扶養親族等からは毎年マイナンバー(個人番号)の提供を受け、その都度本人確認を行わなければならないのですか。
Q2-5 あらかじめ従業員の氏名や住所等を印字した扶養控除等申告書を交付しておき、従業員がその扶養控除等申告書を用いて扶養控除等の申告をした場合には、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
Q2-6 給与支払事務は、本社で一括して行っていますが、支店等の従業員が扶養控除等申告書を提出する際の本人確認は誰が行えばよいですか。
Q2-7 扶養控除等申告書の提出を受ける際に従業員からマイナンバーカード(個人番号カード)の提示があった場合、その写しを作成して保管する必要はありますか。
(3) 源泉所得税関係(その他)
Q3-1 所得税徴収高計算書にはマイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載が必要ですか。
Q3-2 源泉徴収簿にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q3-3 租税条約に関する届出書など、非居住者が提出する書類にもマイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか。
Q3-4 社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入後には、マル優の適用を受けるのに金融機関へマイナンバー(個人番号)を届け出る必要がありますか。
Q3-5 平成27年以前からマル優の適用を受けているのですが、平成28年1月以後も引き続きマル優の適用を受けるためにはマイナンバー(個人番号)を届け出る必要はありますか。
Q3-6 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄を行っているのですが、平成31年4月1日以後、「財産形成非課税住宅(年金)貯蓄に関する異動申告書」及び「財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の勤務先異動申告書」(以下「申告書等」といいます。)を提出する場合に、申告書等にマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。
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