[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

親が借地している土地の所有権(底地)をその子供が地主から買い取った場合に、親と子供の間で地代の授受が行われないこととなったときは、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして取り扱われます。

贈与として取り扱わない場合

ただし、上記の場合において、子供が土地の所有者となった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」をすみやかに提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。この申出書は、借地権者である親と土地の所有者である子供との連署により子供の住所地の所轄税務署長に提出することになっています。

なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として取り扱われます。

根拠法令等

昭48直資2-189

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

贈与財産の範囲

◆関連する税務手続

[手続名]借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)

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