[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
(暦年課税)
暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の暦年課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
(相続時精算課税)
相続時精算課税を選択した場合、贈与税は相続時精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残りの額に対して贈与税が課税されます。(注)
この場合の相続時精算課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。したがって、1年間に複数の人から相続時精算課税に係る贈与を受けた場合、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分し、そのあん分した基礎控除額をそれぞれ特定贈与者から贈与を受けた財産の価額から控除します。なお、特別控除額については、贈与を受けた人ごとではなく、贈与をした人ごとに累積で2,500万円まで控除することができます。
(注) 令和5年分以前の贈与税については、相続時精算課税に係る基礎控除がないため、贈与により取得した財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残りの額に対して贈与税が課税されます。
例:父から600万円、母から400万円の贈与を受け、父および母から受けたそれぞれの贈与について相続時精算課税を選択する場合(父および母のいずれからの贈与についても初めて相続精算課税を選択)
1 相続時精算課税に係る基礎控除額のあん分計算
イ 父から贈与を受けた財産の価額(課税価格)から控除する相続時精算課税に係る基礎控除額
110万円 | × | 600万円(父から贈与を受けた財産の価額) 1,000万円(父および母から贈与を受けた財産の価額の合計額) |
= | 66万円 |
ロ 母から贈与を受けた財産の価額(課税価格)から控除する相続時精算課税に係る基礎控除額
110万円 | × | 400万円(母から贈与を受けた財産の価額) 1,000万円(父および母から贈与を受けた財産の価額の合計額) |
= | 44万円 |
2 贈与税額の計算
イ 父から贈与を受けた財産に対する贈与税額
600万円 - 66万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 534万円(特別控除額) = 0円
ロ 母から贈与を受けた財産に対する贈与税額
400万円 - 44万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 356万円(特別控除額) = 0円
相法21の2、21の5、21の10、21の11の2、21の12、相令5の2、措法70の2の4、70の3の2、措令40の5の2
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◆関連する質疑応答事例《贈与税》
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