[令和5年4月1日現在法令等]

妊娠・出産・子育てに関する費用

Q

両親より妊娠・出産・子育てに関する費用の贈与を受けましたが、贈与税がかかりますか。

A

親子などの扶養義務者から生活費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものの贈与を受けた場合には、贈与税がかかりません。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、妊娠・出産・子育てに関する費用(保険金または損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。
また、妊娠・出産・子育てに関する費用としては、次の費用が挙げられます。

  • 1 妊娠に関する費用
    (1) 人工授精など不妊治療・医薬品(処方箋に基づくものに限ります。以下同じです。)に要する費用
    (2) 妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療・医薬品に要する費用など
  • 2 出産に関する費用
    (1) 分べん費、入院費、検査・薬剤料、処置・手当料、その他出産のための入院から退院までに要する費用
    (2) 出産に起因する疾患の治療・医薬品、産婦健診に要する費用
    (3) 産後ケアに要する費用など
  • 3 子育てに関する費用
    (1) 受贈者の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品に要する費用
    (2) 受贈者の子の入園料、保育料、施設設備費、入園のための試験に係る検定料、在園証明その他記録に係る証明に係る手数料、行事への参加に要する費用、食事の提供に要する費用、その他育児に伴って必要な費用など

 なお、生活費として必要な都度直接その費用に充てるために贈与を受けた場合は贈与税がかかりませんが、数年間分の生活費を一括して贈与を受けて、その財産が生活費に充てられずに預貯金等となっている場合(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2の2)または直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(同法第70条の2の3)の適用を受ける場合を除きます。)は、その生活費に充てられなかった部分については贈与税がかかります。

(注1)「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
イ 配偶者
ロ 直系血族または兄弟姉妹
ハ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
ニ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
(注2)「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

(相法第21条の3、相基通21の3−3、21の3−5、21の3−6)

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。