[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のとおりとなります。
(注)相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
例:令和6年1月1日以後に、父および母から生前贈与を受けた場合
(1年目)
父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について初めて相続時精算課税を選択する場合
イ 父からの贈与
〈課税される金額の計算〉
1,000万円 - 110万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 890万円(特別控除額) = 0円
〈翌年以降に繰り越される特別控除額の計算〉
2,500万円 - 890万円 = 1,610万円
ロ 母からの贈与
〈課税される金額の計算〉
母からの贈与については、贈与を受けた財産の価額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除します(相続時精算課税を選択していませんので、相続時精算課税に係る基礎控除額および特別控除額2,500万円の控除はできません。)。
400万円 - 110万円(暦年課税に係る基礎控除額) = 290万円
〈贈与税額の計算〉
290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円
(2年目)
父から1,000万円の贈与を受ける場合
〈課税される金額の計算〉
1,000万円 - 110万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 890万円(特別控除額) = 0円
〈翌年以降に繰り越される特別控除額の計算〉
1,610万円 - 890万円 = 720万円
(3年目)
父から1,000万円の贈与を受ける場合
〈課税される金額の計算〉
1,000万円 - 110万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 720万円(特別控除額) = 170万円
〈贈与税額の計算〉
170万円 × 20% = 34万円
なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与を受けた年分ごとに、贈与により取得した財産の贈与時の価額の合計額からそれぞれ相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を加算することとなります。上記の例では父から贈与を受けた年分ごとの財産の価額からそれぞれ相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した後の合計額2,670万円(注)を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります(この際、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額はその相続税の額から控除できます。)。詳しくは、コード4301「相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」をご覧ください。
(注) 1年目:1,000万円-110万円=890万円
2年目:1,000万円-110万円=890万円
3年目:1,000万円-110万円=890万円
合計額:2,670万円
(参考)令和5年12月31日以前に、父および母から生前贈与を受けた場合
(1年目)
父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について初めて相続時精算課税を選択する場合
イ 父からの贈与
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0円
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円
ロ 母からの贈与
<課税される金額の計算>
母からの贈与については、贈与を受けた財産の価額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除します(相続時精算課税を選択していませんので、特別控除額2,500万円の控除はできません。)。
400万円 - 110万円(基礎控除額) = 290万円
<贈与税額の計算>
290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円
(2年目)
父から1,000万円の贈与を受ける場合
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0円
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
1,500万円 - 1,000万円 = 500万円
(3年目)
父から1,000万円の贈与を受ける場合
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 500万円(特別控除額) = 500万円
<贈与税額の計算>
500万円 × 20% = 100万円
なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなりますので、上記の例では父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円(注)を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります(この際、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額はその相続税の額から控除できます。)。
(注) 1年目:1,000万円
2年目:1,000万円
3年目:1,000万円
合計額:3,000万円
相法21の9~13、21の15~16、措法70の3の2、相基通21の9-3、21の12-1
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◆関連する質疑応答事例《贈与税》
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