[令和5年4月1日現在法令等]
贈与税
※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせてご参照してください。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のとおりとなります。
(注1)相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
(注2)令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。
例: 父および母から生前贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合
(1年目)
父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について相続時精算課税を選択する場合
イ 父からの贈与
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円
ロ 母からの贈与
<課税される金額の計算>
母からの贈与については、相続時精算課税を選択していませんので、2,500万円の特別控除額ではなく、110万円の基礎控除額を贈与を受けた財産の価額から控除します。
400万円 - 110万円(基礎控除額) = 290万円
<贈与税額の計算>
290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円
(2年目)
父から1,000万円の贈与を受ける場合
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0
<翌年以降に繰り越される特別控除額の計算>
1,500万円 - 1,000万円 = 500万円
(3年目)
父から1,000万円の贈与を受ける場合
<課税される金額の計算>
1,000万円 - 500万円(特別控除額) = 500万円
<贈与税額の計算>
500万円 × 20% = 100万円(贈与税額)
なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなりますので、上記の例では父から贈与を受けた財産の合計額3,000万円を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。
(注)この際、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額は相続税額から控除できます。
詳しくは、コード4301「相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」をご覧ください。
相法21の9~13、21の15~16、相基通21の9-3、21の12-1
◆パンフレット・手引き
・令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(PDF/1,019KB)
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・提出ができます。
◆関連する質疑応答事例《贈与税》
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。