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- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
[令和6年1月1日現在法令等]
Q
贈与税の申告内容の開示の請求はできますか。
A
- 1 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与(「相続等」といいます。)により財産を取得した人は、その相続等により財産を取得した他の相続人等がいる場合には、被相続人に係る相続税の申告書の提出または更正の請求に必要となるときに限り、次の(1)または(2)の財産の区分に応じ、それぞれの金額について開示の請求をすることができます。このほか、相続による国税の納付義務を承継した人や、相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した人についても、開示の請求をすることができます。
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(1) 他の相続人等がその被相続人から加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)の贈与により取得した財産(相続税法第19条第2項に規定する特定贈与財産の価額および相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額を除きます。)
暦年課税に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額(注1)
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(注1) 相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から100万円を控除した残額(相続税の課税価格に加算される金額)となります。
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(2) 他の相続人等がその被相続人から贈与により取得した相続時精算課税適用財産
相続時精算課税に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額(注2、3)
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(注2) 令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、相続時精算課税に係る基礎控除後の贈与税の課税価格の合計額(相続税の課税価格に算入される金額)となります。
- (注3) 相続時精算課税に係る土地または建物の価額の特例(コード8006「災害を受けたときの相続税の取扱い」をご覧ください。)の適用がある場合は、この特例の適用に係る災害によって被害を受けた部分に対応する金額を控除して計算した金額となります。
- 2 開示の請求は、「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を使用して被相続人に係る相続開始の日の属する年の3月16日以後に行ってください。
- 3 贈与税の申告内容の開示の請求があった場合には、税務署長は請求後2か月以内に開示をしなければならないことになっています。このとき、上記1(1)または(2)の金額ごと(各年分ごとの合計額ではありません。)に開示します。
(相法49、相令27、相基通49-1)
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