[令和5年4月1日現在法令等]

贈与税の申告内容の開示

Q

贈与税の申告内容の開示の請求はできますか。

A

  1. 1 相続または遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含みます。)により財産を取得した人は、被相続人に係る相続税の申告書の提出または更正の請求に必要となるときに限り、他の相続人等がその被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産または他の相続人等がその被相続人から取得した相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができます。
     このほか、相続による国税の納付義務を承継した人や、相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継した人についても、開示の請求ができます。
  2. (注) 開示の請求は、「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を使用して被相続人に係る相続の開始の日の属する年の3月16日以後に行ってください。
  3. 2 贈与税の申告内容の開示の請求があった場合には、税務署長は請求後2か月以内に開示をしなければならないことになっています。
  4. 3 贈与税の課税価格の合計額は、次に掲げる金額ごとに開示されます。
    1. (1) 被相続人に係る相続の開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産の価額(相続税法第19条第2項に規定する特定贈与財産の価額及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を除きます。)の合計額(各年分ごとの合計額ではありません。)
    2. (2) 被相続人から贈与により取得した財産で、相続時精算課税の適用を受けたものの合計額(各年分ごとの合計額ではありません。)

(相法49、相令27、相基通49-1)

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