[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。

計算方法・計算式

課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の「所得税の速算表」を使用すると簡単に求められます。

平成27年分以後

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。

具体例

(課税される所得金額が7,000,000円の場合)

求める税額は次のようになります。

7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円

※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。

根拠法令等

所法89、通法118、復興財確法8、9、10、13、18、平25改正所法附則5

関連リンク

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