[令和5年4月1日現在法令等]
所得税
平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。
ここでは平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法のうち、一般的な減価償却の方法である旧定額法と旧定率法による償却の計算方法を具体的に説明します。
なお、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の減価償却については、コード2106「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」を参照してください。
旧定額法 | 旧定率法 | |
---|---|---|
特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となる。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。 |
計算方法 |
取得価額×90%×旧定額法の償却率(漁業権や特許権などの無形固定資産は、90%を乗じる必要がありません) |
未償却残高×旧定率法の償却率 未償却残高とは取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。 |
(注1)資産を年の中途で取得または取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において業務に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
(注2)平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法(平成19年4月1日以後取得の建物は定額法)のみとなります。
(注3)平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は、定額法のみとなります。
(注4)取得価額の95パーセント相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)
(1) 旧定額法
取得価額×90%×旧定額法の償却率
(注) 漁業権や特許権などの無形固定資産は、90%を乗じる必要がありません
(2) 旧定率法
未償却残高×旧定率法の償却率
(注) 未償却残高とは取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。
取得価額500万円、耐用年数5年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。
便宜上1年間業務に使用していたと仮定して計算します。
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旧定額法 | 旧定率法 |
---|---|---|
耐用年数 | 5年 | 5年 |
償却率 | 0.200 | 0.369 |
1年目の 償却費の額 |
900,000円 (=5,000,000×0.9×0.200) |
1,845,000円 (=5,000,000×0.369) |
2年目~5年目の償却費の額 | 900,000円 (=5,000,000×0.9×0.200) |
(5,000,000-前年までの償却費の合計額) ×0.369 |
6年目の償却費の額 | 250,000円 5,000,000×0.9×0.200>期首帳簿価額-取得価額×5% |
(5,000,000-前年までの償却費の合計額) ×0.369 |
7年目の償却費の額 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
65,606円 (5,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.369>期首帳簿価額-取得価額×5% |
8年目~10年目の償却費の額 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
11年目の償却費の額 |
49,999円 期首帳簿価額-1円<(250,000-1)÷5 |
50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
12年目の償却費の額 | なし | 49,999円 期首帳簿価額-1円 <(250,000-1)÷5 |
所令120、120の2、132、134、耐省令4、耐省令別表第七、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2
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