[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費の計算方法については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。

このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次のとおりとなります。

(注)平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率等が改正されています。

なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却については、コード2105「旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)」を参照してください。

  定額法 定率法
特徴 償却費の額が原則として毎年同額となる。 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。
計算方法 取得価額×定額法の償却率 未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。)
ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。
改定取得価額×改定償却率

(注1)資産を年の中途で取得または取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分において業務に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。

(注2)償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。

(注3)改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。

(注4)改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。

なお、平成19年4月1日以後に取得する償却資産の償却費の計算において適用される償却率、改定償却率および保証率は、耐用年数省令別表八耐用年数省令別表九および耐用年数省令別表十で定められています。

計算方法・計算式

(1) 定額法

取得価額×定額法の償却率

(2) 定率法

未償却残高×定率法の償却率

上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式によります。

改定取得価額×改定償却率

具体例

取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。

便宜上、1年間業務に使用していたと仮定して計算しています。


定額法 定率法
耐用年数 10年 10年
償却率 0.100 0.200
改定償却率 - 0.250
保証率 - 0.06552
償却保証額 - 65,520円
(=1,000,000×0.06552)
1年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
200,000円
(=1,000,000×0.200)
2年目~6年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200
7年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
65,536円
(=改定取得価額 262,144円
×0.250)
【計算上の注意点】
(1) 調整前償却額の計算
 (1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200=52,429
(2) 調整前償却額52,429円が償却保証額65,520円に満たないので、改定取得価額(注)に改定償却率を乗じて償却費の額を計算します。
 (注) 改定取得価額は(1,000,000-前年までの償却費の合計額)です。
8・9年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
65,536円
改定取得価額×0.250
10年目の償却費の額 99,999円
期首帳簿価額-1円
<1,000,000×0.100
65,535円
期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.250

(注)定率法の償却率等が改正されたことに伴い、以下の経過措置が講じられています。

(注1)平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年4月1日から同年12 月31日までの間に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができます。

(注2)平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年分の確定申告期限までに届出をした場合には、平成24年分または平成25年分以後の各年分において、改正後の償却率により償却費の額の計算をすることができます。

<参考事項>平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された場合


定額法 定率法
耐用年数 10年 10年
償却率 0.100 0.250
改定償却率 - 0.334
保証率 - 0.04448
償却保証額 - 44,480円
(=1,000,000×0.04448)
1年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
250,000円
(=1,000,000×0.250)
2年目~7年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250
8年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
44,584円
(=改定取得価額 133,483円
×0.334 )
【計算上の注意点】
(1) 調整前償却額の計算
 (1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250=33,371
(2) 調整前償却額33,371円が償却保証額44,480円に満たないので、改定取得価額(注)に改定償却率を乗じて償却費の額を計算します。
 (注) 改定取得価額は(1,000,000-前年までの償却費の合計額)です。
9年目の償却費の額 100,000円
(=1,000,000×0.100)
44,584円
改定取得価額×0.334
10年目の償却費の額 99,999円
期首帳簿価額-1円
<1,000,000×0.100
44,314円
期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.334

根拠法令等

所令120の2、132、134、耐省令5、耐省令別表第八、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2、平23.12改正所令附則1、2

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