【照会要旨】

 昭和57年1月に取得した店舗(鉄筋コンクリート造)について、令和5年7月に資本的支出を行った場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

  1. (1) 取得価額:15,000,000円
  2. (2) 法定耐用年数:39年(旧定額法又は定額法の償却率:0.026)
  3. (3) 資本的支出の金額:9,000,000円
  4. (4) 令和5年1月1日の未償却残額:750,000円(令和4年分で取得価額の5%相当額まで償却済み)

【回答要旨】

 平成19年3月31日以前に取得した堅牢な建物等で、取得価額の5%相当額まで償却済み(未償却残額が5%相当額以下)のものについては、当該資産の取得価額の5%相当額から1円を控除した金額を、法定耐用年数の30%に相当する年数で除して計算した金額を、当該資産の償却費として必要経費に算入することができます(以下「堅牢な建物等の償却費の特例」といいます。)(所得税法施行令第134条の2)。
 また、減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を計算します(以下「本則」といいます。)(所得税法施行令第127条第1項)が、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできます(以下「特例」といいます。)(同条第2項)。
 堅牢な建物等の償却費の特例により償却をしている減価償却資産についても、資本的支出をした場合には、上記の本則及び特例のいずれの方法も選択することができますが、特例を適用した場合の償却費の計算は、次のように行うこととされています(所得税基本通達49-48の2)。

  1. (1) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額以下である場合
     未償却残額を基礎として、法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。
  2. (2) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額を超える場合
     取得価額の5%相当額に達するまでは法定耐用年数により、その5%相当額に達した後は法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。
    (注) 法定耐用年数の30%に相当する年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。

 したがって、照会の店舗について、令和5年から、堅牢な建物等の償却費の特例を選択し、同年において資本的支出を行った場合の減価償却費の計算は、本則を適用した場合と特例を適用した場合について、それぞれ、次のようになります。

【本則を適用する場合】
  1. イ 本体部分
     (750,000円−1円)÷12年×12/12=62,500円(未償却残額687,500円)
    (注) 法定耐用年数39年×30%=11.7年 ⇒ 12年(1年未満の端数は1年とする)
  2. ロ 資本的支出部分
     9,000,000円×0.026×6/12=117,000円(未償却残額8,883,000円)
  3. ハ 令和5年分の償却費
     62,500円+117,000円=179,500円
【特例を適用する場合】
  1. (1) 本体部分
     {15,000,000円−(15,000,000円×10%)}×0.026×12/12=351,000円(未償却残額399,000円)
  2. (2) 資本的支出部分
     {9,000,000円−(9,000,000円×10%)}×0.026×6/12=105,300円(未償却残額8,894,700円)
  3. (3) 令和5年分の償却費
     351,000円+105,300円=456,300円

    (注)

    1. 1 本体の未償却残額は当初の取得価額の5%に達していますが、令和5年に資本的支出を行った結果、資本的支出の金額を加算した後の未償却残額(9,750,000円)がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額(1,200,000円)を超えることとなりますので、その取得価額の5%相当額に達するまでは法定耐用年数により計算することになります。
    2. 2 資本的支出に係る減価償却費の計算について、特例を適用した場合でも、資本的支出を行った年分においては、減価償却資産の取得価額(未償却残額)を資本的支出の部分とその他の部分とに区分し、それぞれの部分を別個の減価償却資産とみなして各別に減価償却費を計算します(所得税基本通達49-31(2))。

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第127条、第134条の2、所得税基本通達49-31(2)、49-48の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。