[令和5年4月1日現在法令等]
所得税
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
(3) 死亡した人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地となります。
(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
(2) 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例により納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を記載した所得税または消費税の申告書を提出することにより変更することができます。
ただし、年の途中で納税地の変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を変更後の納税地とする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。所法15、16、所基通2-1、消法21、通法21
◆関連する税務手続
・[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続
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