[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
(注) ここでいう「所得金額の合計額」とは、所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得および雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失および特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額(これらの所得の金額につき所得税法第69条《損益通算》の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額)をいいます。
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはコード8003「給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付」をご参照ください。
(注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方
災害とは、次のいずれかの場合をいいます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(1)住宅または家財の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方
(2)住宅の範囲
「住宅」とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋をいいます。
※1 常時起居する家屋である以上は、必ずしも生活の本拠であることを必要としません。したがって、たとえば、2か所以上の家屋に自己または扶養親族が常時起居しているときは、そのいずれをも住宅とします。
※2 現に起居している家屋であっても、常時起居しない別荘のようなものは、住宅としません。
※3 常時起居している家屋に附属する倉庫、物置等の附属建物は、住宅に含めます。
(3)家財の範囲
納税者(扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいうものとし、書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。
災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書または更正の請求書(以下「確定申告書等」という。)に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
(注1) 確定申告書の提出により所得税の軽減または免除の適用を受ける場合には、その確定申告書は期限後申告であっても適用されます。また、確定申告書では所得税の軽減または免除の適用を受けていなかったときでも、修正申告書または更正の請求書を提出する際に適用を受ける選択をすることも可能です。
(注2) 確定申告書では雑損控除を選択して適用を受けていても、修正申告書または更正の請求書を提出する際に雑損控除に替えて災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受ける選択が可能です。
所法72、災免法2、3、災免令1~6、9、10
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◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
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