1 非居住者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」といいます。)第3条第2項の規定に基づき、源泉徴収税額の徴収猶予又は還付を受けることができますか。
2 同項の規定の適用を受けていた居住者が、非居住者となった場合の適用関係はどうなりますか。
3 同項の徴収猶予を受けている者が、徴収猶予の期間中に住所を変更した場合には、改めて申請をする必要がありますか。
1 非居住者については、災害減免法第3条第2項の規定の適用はありません。
2 災害減免法第3条第2項の規定の適用を受けていた居住者が非居住者になった場合には、非居住者となった日以後に支給されるべき給与については同項の規定の適用はありません。
なお、その居住者については、所得税法第127条《年の中途で出国をする場合の確定申告》の規定の適用があります。
3 徴収猶予を受けようとする者は、給与の支払者を経由して住所地の所轄税務署長に「災害被災者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出しなければなりませんが(災害減免法施行令第4条第1項)、既に徴収猶予の承認を受けた者がその住所を変更しても、改めて申請書を提出する必要はありません。
災害減免法第3条、災害減免法施行令第4条
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。