[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税、贈与税

概要

個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者および年金の受取人が誰であるかにより、課税関係が異なります。

保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合

(1)保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。

雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。

ただし、年金受給開始日前および年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて一時金で受け取った場合は、一時所得として所得税が課税されます。

(2)年金が支払われる際は、次により計算した所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

(年金の額 - その年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%

ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合

(1)保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。

なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注1)します。

詳しくは、コード1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」を参照してください。

(注)実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も上記の方法で計算します。

(2)年金が支払われる際には、所得税は源泉徴収されません。

根拠法令等

所法34、35、207、208、209、所令183、184、185、186、326、所基通34-1、35-3、相法6、復興財確法28

関連リンク

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