[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

平成28年1月1日以後、一般株式等または上場株式等を有する居住者等がその一般株式等または上場株式等について交付を受ける次の(1)から(9)までに掲げる金額は、所得税法第25条第1項の規定によりみなし配当とされる部分の金額を除いて、一般株式等に係る譲渡所得等の収入金額または上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます。

(1) 法人の株主等がその法人の合併により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。ただし、株主等に合併法人または合併親法人のうちいずれか一の法人の株式または出資以外の資産(剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産および合併に反対する株主等に対する買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除きます。)の交付がされなかった合併を除きます(この場合は、課税が繰り延べられます。)。

(関連情報:措通37の10-1、37の11-11)

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合

上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等

(2) 法人の株主等がその法人の分割により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。ただし、分割対価資産として分割承継法人または分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式または出資以外の資産の交付がされなかったもので、その株式または出資が分割法人の発行済株式または出資の総数または総額のうちに占めるその分割法人の各株主等の有するその分割法人の株式の数または金額の割合に応じて交付された分割を除きます(この場合は、課税が繰り延べられます。)。

(関連情報:措通37の10-2、37の11-11)

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の分割の場合

上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等

(3) 法人の株主等がその法人の行った株式分配により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額。ただし、その法人の株主等に完全子法人の株式または出資以外の資産の交付がされなかった株式分配で、その株式または出資が現物分配法人の発行済株式または出資の総数または総額のうちに占めるその現物分配法人の各株主等の有するその現物分配法人の株式の数または金額の割合に応じて交付されたものを除きます(この場合は、課税が繰り延べられます。)。

(関連情報:措通37の10-2の2、37の11-11)

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―株式分配の場合

上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等

(4) 法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限ります。)のうち、分割型分割によるものおよび株式分配以外のものならびに出資等減少分配をいいます。)により、またはその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額

(関連情報:措通37の10-3、37の11-11)

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―資本の払戻し等の場合

上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等

(5) 法人の株主等がその法人の自己の株式または出資の取得(金融商品取引所の開設する市場における購入等による取得および所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式または出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除きます。)により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額

(関連情報:No.1477)

相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例

(6) 法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除きます。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社もしくは脱退による持分の払戻しまたはその法人の株式もしくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額

(関連情報:措通37の10-4、37の11-11)

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―口数に定めがない出資の払戻しの場合

上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等

(7) 法人の株主等がその法人の組織変更(組織変更に際してその法人の株式または出資以外の資産が交付されたものに限ります。)により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額

(関連情報:措通37の10-5、37の11-11)

一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の組織変更の場合

上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合等

(8) 公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を含みます。)により支払を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額(その金銭または金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭または金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含みます。)の合計額。ただし、特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける金銭または金銭以外の資産で、その償還の日においてその者またはその者と特殊の関係にある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合にその金銭または金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当するときにおけるその判定の基礎となる一定の株主等が交付を受けるものの価額を除きます(この場合は、雑所得として総合課税の対象となります。)。

(9) 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、その利子に係る部分であった公社債をいいます。)に係る利子として交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額

根拠法令等

措法37の10、37の11、措令25の8、措通37の10-1~5、37の11-6、37の11-11

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

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