(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合)

37の10-1 措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平15課資3-2、平17課資3-7、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平22課資3-7、課個2-31、課審6-32、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 法人の合併に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、被合併法人の株式(以下この項において「旧株」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第1号に掲げる金額(所得税法第25条第1項《配当等とみなす金額》の規定に該当する部分の金額(以下37の10-5までにおいて「みなし配当額」という。)を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

    収入金額とみなされる金額=法人の合併により交付を受けた合併法人又は合併親法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額-みなし配当額

    (注) 「合併法人」とは、措置法第37条の10第3項第1号に規定する合併法人をいい、「合併親法人」とは、合併法人との間に措置法令第25条の8第5項に規定する完全支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。

    取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額

    また、当該合併により取得した合併法人又は合併親法人の株式の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号《有価証券の取得価額》の規定により、取得のために通常要する価額となる。

  2. (2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の合併により取得した合併法人若しくは合併親法人の株式又は所得税法令第112条第2項《合併により取得した株式等の取得価額》に規定する無対価合併が行われた場合の合併法人の株式の1株当たりの取得価額は、同条第1項又は第2項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
    • イ ロ以外の合併
      取得した合併法人の株式又は合併親法人の株式1株当たりの取得価格=(旧株1株の従前の取得価格+旧株1株当たりのみなし配当額+旧株1株当たりの合併法人の株式又は合併親法人の株式の取得費用)÷旧株1株について取得した合併法人の株式又は合併親法人の株式の数
    • ロ 所得税法令第112条第2項に規定する無対価合併
      無対価合併後の合併法人の株式1株当たりの取得価格=合併法人の1株の従前の取得価格+(無対価合併の直前に有していた旧株1株の従前の取得価格×旧株の株式の数÷合併法人の株式の数)

      なお、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の3第2項第1号《適格組織再編成における株式の保有関係等》に規定する無対価合併に該当する合併で、同項第2号ロに掲げる関係があるもの以外のものが行われた場合の当該無対価合併後の合併法人の株式1株当たりの取得価額は、合併法人の1株当たりの従前の取得価額となる。

  3. (3) 合併法人が、措置法第37条の10第3項第1号に規定する法人の合併に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項《一に満たない端数の処理》の規定等によりその端数の合計数に相当する株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として株主に金銭が交付された場合における措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用については、所基通57の4-1《一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い》に準じて取り扱う。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の分割の場合)

37の10-2 措置法第37条の10第3項第2号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平15課資3-2、平17課資3-7、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-7、課個2-31、課審6-32、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令4課資3-7、課審7-16改正)

  1. (1) 法人の分割に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、分割法人の株式(以下この項において「所有株式」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第2号に掲げる金額(みなし配当額を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

    収入金額とみなされる金額=法人の分割により交付を受けた分割承継法人又は分割承継親法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額-みなし配当額

    (注) 「分割承継法人」とは、措置法第37条の10第3項第2号に規定する分割承継法人をいい、「分割承継親法人」とは、分割承継法人との間に措置法令第25条の8第6項に規定する完全支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。

    取得価額=所有株式の従前の取得価額の合計額×純資産移転割合

    (注) 「純資産移転割合」は、所得税法令第61条第2項第2号《所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等》に規定する割合で、次により計算した割合(分割法人の所得税法第25条第1項第2号に規定する分割型分割(以下(1)において「分割型分割」という。)の直前の法人税法第2条第16号《定義》に規定する資本金等の額(以下37の10-3までにおいて「資本金等の額」という。)が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及び次に掲げる算式の分子の金額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう。以下この項において同じ。

    純資産移転割合=(分割法人から分割継承法人に移転した資産の帳簿価格(※1)-分割法人から分割継承法人に移転した負債の帳簿価格(※1))÷(分割法人の資産の帳簿価格(※2)-分割法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価格(※2))
    1. ※1 分割法人の分割型分割の直前の帳簿価額による。なお、算式の分子の金額(a−b)が、算式の分母の金額(c−d)を超える場合(算式の分母の金額(c−d)が零に満たない場合を除く。)には、算式の分母の金額(c−d)となる。
    2. ※2 分割法人の分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時の帳簿価額による。なお、当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額(以下37の10−3までにおいて「利益積立金額」という。)(法人税法施行令第9条第1号及び第6号《利益積立金額》に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額となる。

    また、当該分割があった日以後における所有株式1株当たりの取得価額は、所得税法令第113条第3項《分割型分割により取得した株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該分割により取得した分割承継法人又は分割承継親法人の株式の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

    分割後の所有株式1株当たりの取得価額=所有株式1株の従前の取得価格-(所有株式1株従前の取得価格×純資産移転割合)
  2. (2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の分割があった日以後の所有株式及び当該分割により取得した分割承継法人若しくは分割承継親法人又は所得税法令第113条第2項に規定する無対価分割型分割が行われた場合の分割承継法人の株式に係る1株当たりの取得価額は、同条第1項から第3項までの規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
    • イ ロ以外の所得税法第24条第1項《配当所得》に規定する分割型分割
      分割後の所有株式1株当たりの取得価額=所有株式1株の従前の取得価格-(所有株式1株従前の取得価格×純資産移転割合)
      取得した分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式1株当たりの取得価額=(所有株式1株の従前の取得価格×純資産移転割合÷所有株式1株について取得した分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の数)+分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式1株当たりのみなし配当額+分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式1株当たりの分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の取得費用
    • ロ 所得税法令第113条第2項に規定する無対価分割型分割
      分割後の所有株式1株当たりの取得価額=所有株式1株の従前の取得価格-(所有株式1株従前の取得価格×純資産移転割合)
      取得した分割承継法人の株式1株当たりの取得価格=分割承継法人の株式1株の従前の取得価格+(旧株1株の従前の取得価格×純資産移転割合×旧株の株式の数÷分割承継法人の株式の数)

      (注) 「旧株」とは、無対価分割型分割の直前に有していた分割法人の株式をいう。

      なお、法人税法施行令第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で、同項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの以外のものが行われた場合の分割法人の株式1株当たりの取得価額は、所有株式1株の従前の取得価額となり、分割承継法人の株式1株当たりの取得価額は、分割承継法人の株式1株の従前の取得価額となる。

  3. (3) 法人税法第2条第12号の9イに規定する分割型分割に係る分割法人が措置法第37条の10第3項第2号に規定する法人の分割に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、その端数に応じて株主に金銭が交付された場合における同号の規定の適用については、所基通57の4-1に準じて取り扱う。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等−株式分配の場合)

37の10-2の2 措置法第37条の10第3項第3号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令4課資3-7、課審7-16改正)

  1. (1) 措置法第37条の10第3項第3号に規定する株式分配に当たり、同項の規定により、同号に規定する現物分配法人(以下この項において「現物分配法人」という。)の株式(以下この項において「所有株式」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同号に掲げる金額(みなし配当額を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

    収入金額とみなされる金額=株式分配により交付を受けた完全子法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額-みなし配当額

    (注) 「完全子法人」とは、措置法第37条の10第3項第3号に規定する完全子法人をいう。以下この項において同じ。

    取得価額=所有株式の従前の取得価額の合計額×純資産移転割合

    (注) 「純資産移転割合」は、所得税法令第61条第2項第3号に規定する割合で、次により計算した割合(現物分配法人の所得税法第25条第1項第3号に規定する株式分配(以下(1)において「株式分配」という。)の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及び次に掲げる算式の分子の金額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう。以下この項において同じ。

    純資産移転割合=完全子法人の株式の帳簿価額(※1)÷現物分配法人の資産の帳簿価額(※2)-現物分配法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額(※2)
    1. ※1 現物分配法人の株式分配の直前の帳簿価額による。なお、算式の分子の金額が零以下である場合には零とし、算式の分子の金額が算式の分母の金額(a−b)を超える場合(算式の分母の金額(a−b)が零に満たない場合を除く。)には、算式の分母の金額(a−b)となる。
    2. ※2 現物分配法人の株式分配の日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時の帳簿価額による。なお、当該終了の時から当該株式分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額となる。

    また、当該株式分配があった日以後における所有株式1株当たりの取得価額は、所得税法令第113条の2第2項《株式分配により取得した株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該株式分配により取得した完全子法人の株式の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

    株式分配後の所有株式1株当たりの取得価額=所有株式1株の従前の取得価額-(所有株式1株の従前の取得価額×純資産移転割合)

  2. (2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における株式分配(所得税法第24条第1項に規定する株式分配をいう。(2)において同じ。)があった日以後の所有株式及び当該株式分配により取得した完全子法人の株式に係る1株当たりの取得価額は、所得税法令第113条の2第1項又は第2項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。

    株式分配後の所有株式1株当たりの取得価額=所有株式1株の従前の取得価額-(所有株式1株の従前の取得価額×純資産移転割合)
    取得した完全子法人の株式1株当たりの取得価額=(所有株式1株の従前の取得価額×純資産移転割合÷所有株式1株について取得した完全子法人の株式の数)+完全子法人の株式1株当たりのみなし配当額+完全子法人の株式1株当たりの完全子法人の株式の取得費用

  3. (3) 現物分配法人が措置法第37条の10第3項第3号に規定する株式分配に際し株主に対し交付しなければならない完全子法人の株式に一株に満たない端数が生じたため、その端数に応じて株主に金銭が交付された場合における同号の規定の適用については、所基通57の4-1に準じて取り扱う。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―資本の払戻し等の場合)

37の10-3 措置法第37条の10第3項第4号に規定する「法人の資本の払戻し」又は「法人の解散による残余財産の分配」(以下この項において「資本の払戻し等」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合のその有していた資本の払戻し等を行った法人の株式(以下この項において「旧株」という。)に係る一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。(平15課資3-2、平17課資3-7、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令4課資3-7、課審7-16改正)

収入金額とみなされる金額=資本の払戻し等により取得した金銭等の価額の合計額-みなし配当額

取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額×払戻等割合

(注) 「払戻等割合」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の割合をいう。以下この項において同じ。

  1. (1) 資本の払戻し等((2)に掲げるものを除く。以下(1)において同じ。)
    1. イ ロに掲げる場合以外の場合 所得税法令第61条第2項第4号イに規定する割合で、次により計算した割合(資本の払戻し等を行った法人の当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)
      払戻し等割合=その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその法人の解散による残余財産の分配により交付した金銭等の価額の合計額÷その法人の資産の帳簿価額(※)-その法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額(※)
      1. ※1 算式の分子の金額が、算式の分母の金額(a−b)を超える場合には、算式の分母(a−b)の金額となる。
      2. ※2 その法人の資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時による。なお、当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額となる。
    2. ロ 資本の払戻しを行った法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 所得税法令第61条第2項第4号ロに規定する種類払戻割合で、次により計算した割合(直前種類資本金額(資本の払戻しを行った法人の当該資本の払戻しの直前のその種類の株式に係る法人税法施行令第8条第2項《資本金等の額》に規定する種類資本金額をいう。以下この項において同じ。)又は資本の払戻しを行った法人の当該資本の払戻しの直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)
      払戻し等割合=その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその法人の解散による残余財産の分配により交付した金銭等の価額の合計額÷その法人の資産の帳簿価額(※)-その法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額(※)
      1. ※1 Aは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が払戻等割合における算式の分母の金額((a−b)×B)を超える場合には、当該分母の金額((a−b)×B))となる。
        1. (イ) その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうちその種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額
        2. (ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額にその法人の資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第8条第2項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、1)を乗じて計算した金額
      2. ※2 その法人の資本の払戻しの日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時による。なお、当該終了の時から当該資本の払戻しの直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額となる。
      3. ※3 Bは、次により計算した割合となる。
        払戻し等割合=その法人の資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその法人の解散による残余財産の分配により交付した金銭等の価額の合計額÷その法人の資産の帳簿価額(※)-その法人の負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額(※)
  2. (2) 所得税法第24条第1項に規定する出資等減少分配
     所得税法令第61条第2項第5号に規定する割合で、次により計算した割合(出資等減少分配を行った投資法人の当該出資等減少分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)
    払戻し等割合=その投資法人の出資等減少分配により増加する出資総額控除額及び出資剰余金控除額の合計額からその出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額÷その投資法人の資産の帳簿価額(※)-その投資法人の負債の帳簿価額(※)

    ※1 算式の分子の金額が、算式の分母の金額(a−b)を超える場合には、算式の分母の金額(a−b)となる。

    ※2 その投資法人の出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度の終了の時による。なお、当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額となる。

また、当該資本の払戻し等があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、所得税法令第114条第1項《資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

旧株1株当たりの取得価額=旧株1株の従前の取得価格-(旧株1株の従前の取得価格×純資産減少割合)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―口数に定めがない出資の払戻しの場合)

37の10-4 措置法第37条の10第3項第6号に規定する「法人の出資の払戻し」(以下この項において「出資の払戻し」という。)により金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受けた場合において、その有していた法人の出資(口数に定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)の払戻しに係る一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

収入金額とみなされる金額=出資の払戻しにより取得した金銭等の価格の合計額-みなし配当額

取得価額=所有出資の従前の取得価格の合計額×(出資の払戻しに係る出資の金額÷出資の払戻しの直前の所有出資の金額)

また、当該所有出資1単位当たりの取得価額は、所得税法令第114条第2項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

所有出資1単位当たりの取得価額=所有出資1単位当たりの従前の取得価格-(所有出資1単位当たりの従前の取得価格×(出資の払戻しに係る出資の金額/出資の払戻しの直前の所有出資の金額))

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の組織変更の場合)

37の10-5 措置法第37条の10第3項第7号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

  1. (1) 法人の組織変更に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、組織変更前の法人の株式又は出資(以下この項において「旧株」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第7号に掲げる金額(みなし配当額を除く。)及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
    収入金額とみなされる金額=法人の組織変更により交付を受けた組織変更をした法人の株式又は出資及びそれ以外の資産の価格の合計額-みなし配当額

    また、当該組織変更により取得した組織変更をした法人の株式又は出資(以下この項において「組織変更法人の株式」という。)の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

  2. (2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の組織変更により取得した組織変更法人の株式の1単位当たりの取得価額は、所得税法令第115条《組織変更があった場合の株式等の取得価格》の規定により、次の算式によって計算した金額となる。
    取得した組織変更法人の株式1単位当たりの取得価額=((旧株1単位の従前の取得価格+旧株1株当たりの組織変更法人の株式の取得費用)×旧株の数)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合の場合)

37の10-6 法措置法第37条の10第4項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

  1. (1) 措置法第37条の10第4項第1号に規定する上場廃止特定受益証券発行信託(以下この項において「上場廃止特定受益証券発行信託」という。)の信託の併合に当たり、同項の規定により、上場廃止特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
    収入金額とみなされる金額 = 上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合により交付を受けた当該信託の併合に係る新たな信託の受益権(以下この項において「新受益権」という。)及びそれ以外の資産の価額の合計額
    取得価額 = 旧受益権の従前の取得価額の合計額

    また、当該信託の併合により取得した新受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

  2. (2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合により取得した新受益権の1口当たりの取得価額は、所得税法令第112条第3項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。
    取得した新受益権1口当たりの取得価額 = 旧受益権1口の従前の取得価額 + 旧受益権1口当たりの新受益権の取得費用 ÷ 旧受益権1口について取得した新受益権の口数

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―投資信託等の信託の併合の場合)

37の10-7 措置法第37条の10第4項第2号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

  1. (1) 措置法第37条の10第4項第2号に規定する投資信託等(以下この項において「投資信託等」という。)の信託の併合に当たり、同項の規定により、投資信託等の受益権で一般株式等に該当するもの(以下この項において「旧受益権」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
    収入金額とみなされる金額 = 投資信託等の信託の併合により交付を受けた当該信託の併合に係る新たな信託の受益権(以下この項において「新受益権」という。)及びそれ以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額に達するまでの金額
    取得価額 = 旧受益権の従前の取得価額の合計額

    また、当該信託の併合により取得した新受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

  2. (2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における投資信託等の信託の併合により取得した新受益権の1口当たりの取得価額は、所得税法令第112条第3項の規定により、次の算式によって計算した金額となる。
    取得した新受益権1口当たりの取得価額 = 旧受益権1口の従前の取得価額 + 旧受益権1口当たりの新受益権の取得費用 ÷ 旧受益権1口について取得した新受益権の口数

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―特定受益証券発行信託に係る信託の分割の場合)

37の10-8 措置法第37条の10第4項第3号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

  1. (1) 特定受益証券発行信託に係る信託の分割に当たり、措置法第37条の10第4項の規定により、特定受益証券発行信託の受益権で一般株式等に該当するもの(以下この項において「旧受益権」という。)についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第3号に掲げる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。
    収入金額とみなされる金額 = 特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受けた承継信託の受益権及びそれ以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託された金額に達するまでの金額

    (注) 「承継信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう(以下この項において同じ。)。

    取得価額 = 旧受益権の従前の取得価額の合計額 × 分割移転割合

    (注) 「分割移転割合」は、所得税法令第113条第6項に規定する割合で、次により計算した割合(小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。

    分割移転割合 = 分割信託(※1)から承継信託に移転した資産の帳簿価額 − 分割信託(※1)から承継信託に移転した負債の帳簿価額 / 分割信託の資産の帳簿価額(※2) − 分割信託の負債の帳簿価額(※2)
    1. ※1 「分割信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。
    2. ※2 信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時による。

    また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後における旧受益権1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第7項の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割により取得した承継信託の受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

    特定受益証券発行信託に係る信託の分割後の旧受益権1口当たりの取得価額 = 旧受益権1口の従前の取得価額 − 旧受益権1口の従前の取得価額 × 分割移転割合
  2. (2) 措置法第37条の10第4項の規定の適用がない場合における特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後の旧受益権及び当該信託の分割により取得した承継信託の受益権に係る1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第6項又は第7項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
    特定受益証券発行信託に係る信託の分割後の旧受益権1口当たりの取得価額 = 旧受益権1口の従前の取得価額 − 旧受益権1口の従前の取得価額 × 分割移転割合
    取得した承継信託の受益権1口当たりの取得価額 = 旧受益権1口の従前の取得価額 × 分割移転割合 ÷ 旧受益権1口について取得した承継信託の受益権の口数+ 承継信託の受益権1口当たりの承継信託の受益権の取得費用