37の11-1 措置法令第25条の9第2項第2号に規定する「外国金融商品市場」とは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する「取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの」をいうが、日本証券業協会の規則に基づき各証券会社が「適格外国金融商品市場」としている市場は、これに該当することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
(注) 「適格外国金融商品市場」とは、日本証券業協会の会員(証券会社)が、次の要件を満たしており投資家保護上問題がないと判断する外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場をいう(外国証券の取引に関する規則(昭48.12.4)7一、
)。
37の11-2 措置法第37条の11第2項第10号に規定する「金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報」とは、例えば、東京証券取引所が定める「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第2条《定義》に掲げる「プログラム情報」が該当することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-3 措置法第37条の11第2項第11号に規定する「国外において発行された公社債」とは、募集又は売出しが国外において行われた公社債をいい、外国通貨で表示されているものに限らないことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-4 措置法令第25条の9第5項に規定する「外国証券情報」とは、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成20年内閣府令第78号)第12条《外国証券情報の内容》に規定する情報のことをいうことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
(注) 「外国証券情報」は、金融商品取引法第27条の32の2第1項《外国証券情報の提供又は公表》の規定により、同項に規定する外国証券売出しにより有価証券を売り付ける場合に公表を義務付けられた当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報であり、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第12条において具体的な内容が規定されている。
37の11-5 措置法第37条の11第2項第11号イに規定する有価証券の売出しに応じて取得した公社債又は同号ロに規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債であっても、それらの取得時から引き続き当該有価証券の売出し又は当該売付け勧誘等(以下この項において「有価証券の売出し等」という。)をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされていないものについては、同号イ又はロに掲げる公社債には該当しないことに留意する。
したがって、例えば、取引している金融商品取引業者等の変更等により、取得時から引き続き有価証券の売出し等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされないこととなる公社債は、同号に掲げる公社債には該当しないこととなることに留意する。ただし、同一の金融商品取引業者等の他の営業所に移管された公社債は、引き続き有価証券の売出し等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに該当することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-6 措置法第37条の11第2項第14号に掲げる平成27年12月31日以前に発行された公社債の取扱いについては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6改正)
37の11-7 上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、信用取引等の方法により上場株式等の買付け又は売付けを行った者が、当該信用取引等に関し、金融商品取引業者に支払う又は金融商品取引業者から支払を受ける次のものについては、それぞれ次に掲げるところによることに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-8 上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する場合において、信用取引等の決済の日後に配当落調整額の授受が行われた場合は、その授受が行われた金額をその授受が行われた年の総収入金額又は必要経費に算入することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-9 金融商品取引法第156条の24第1項《免許及び免許の申請》の規定による信用取引の方法により上場株式等の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法により決済を行ったときの上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該売付けの際の約定金額により、当該現渡しをした時に、当該現渡しをした上場株式等を譲渡したものとして計算するのであるから留意する。この場合において、当該上場株式等に係る取得価額は、当該現渡しをした上場株式等の取得に要した金額により、また、その取得の日は当該現渡しをした上場株式等及びそれと同一銘柄の上場株式等のうち先に取得したものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該現渡しをした上場株式等の取得の日による。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6改正 )
37の11-10 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得した上場株式等の取得価額は、次の区分ごとにそれぞれに掲げるところによる。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-11 37の10-1から37の10-5までの取扱いは、措置法第37条の11第3項の規定により上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合について準用する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
37の11-12 措置法第37条の11第4項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
また、当該信託の併合により取得した新受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。
37の11-13 措置法第37条の11第4項第2号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(注) 「承継信託」とは、特定受益証券発行信託に係る信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう(以下この項において同じ。)。
(注) 「分割移転割合」は、所得税法令第113条第6項に規定する割合で、次により計算した割合(小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ)をいう(以下この項において同じ。)。
また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割があった日以後における旧受益権1口当たりの取得価額は、所得税法令第113条第7項の規定により、次の算式によって計算した金額となり、また、当該特定受益証券発行信託に係る信託の分割により取得した承継信託の受益権の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。