[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

平成24年1月1日以後に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益の課税関係は、次のとおりです。

なお、外国為替証拠金取引(FX)には、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。

課税関係

(1) 差金決済による差益が生じた場合

他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されます(申告分離課税)。

なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額をいいます(「先物取引に係る雑所得等」の制度の概要等については、コード1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」を参照してください。)。

(注) 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになります。

(2) 差金決済による差損が生じた場合

他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(詳細はコード1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」コード1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」を参照してください。)。

(注1) 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。

イ 差金決済による差益が生じた場合

一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。

ロ 差金決済による差損が生じた場合

上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。

なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。

(注2) 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、(注1)の取扱いとなります。

(注3) 平成28年10月1日以後に行う店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)または登録金融機関以外との取引は、申告分離課税ではなく、(注1)の取扱いとなります。

根拠法令等

所法35、69、措法41の14、41の15、復興財確法13

関連リンク

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