[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。

取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。

払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額)

払込みや購入以外の方法により取得した株式等に係る取得費は、原則として、次のとおりです。

(1) 相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等

・ 被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。

(2) 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式等」といいます。)

・ その特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された日における価額。ただし、特定譲渡制限付株式等の交付を受けた個人がその制限が解除される前に死亡した場合において、その個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得しないことが確定しているものについては、その個人が死亡の日における価額となります。

(3) 発行法人から与えられた次に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除きます。)

イ 平成17年法律第87号による改正前の商法に規定する新株予約権

・ その権利の行使の日における価額

ロ 会社法第238条第2項の決議等に基づき発行された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるものまたは役務の提供による対価であるとされるものに限ります。)

・ その権利の行使の日における価額

ハ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な金銭である場合におけるその株式を取得する権利(イおよびロに該当するものを除きます。)

・ その権利に基づく払込みまたは給付の期日(払込みまたは給付の期間の定めがある場合には、その払込みまたは給付をした日)における価額

(4) 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式または新株予約権

・ 零

(5) (1)から(4)以外の方法により取得した株式

・ その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額

取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整

取得費は、株式等の取得に要した1単位当たりの価額に株数等を乗じて計算しますが、その1単位当たりの価額が調整される場合があります。その主なものは次のことが生じた場合またはそれによる株式等の取得があった場合です。

(1) 株式等の分割または併合が行われた場合

(2) 同一種類の株式を株主割当てにより取得した場合

(3) 課税の繰延べの対象となる合併により合併法人の株式等を取得した場合

(4) 課税の繰延べの対象となる分割型分割により分割承継法人の株式等を取得した場合

(5) 株式分配により完全子法人の株式等を取得した場合

(6) 資本の払戻し等があった場合

(7) 課税の繰延べの対象となる株式交換または株式移転により株式交換完全親法人または株式移転完全親法人の株式等を取得した場合

(8) 課税の繰延べの対象となる株式交付により株式交付親会社の株式を取得した場合

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。

具体的な計算方法は、コード1466「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」で説明しています。

取得費が分からない場合などの取扱い

譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5パーセント相当額を下回る場合にも、同様に認められます。

例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5パーセント相当額である15万円を取得費とすることができます。

なお、上場株式等の取得価額の確認方法についてはこちら(PDF/138KB)を参照してください。

根拠法令等

所法33、48、57の4、60、所令84、105、109~114、118、167の7、措法29の2、37の10、37の11、37の13の3、措令19の3、25の12の3、措通37の10・37の11共-9、37の10・37の11共-10、37の10・37の11共-13

関連リンク

◆パンフレット・手引

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

株式等をお売りになった場合

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

関連コード

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