[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

譲渡した株式等の取得費の概要

株式等の譲渡による譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算において、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。

計算方法・計算式

総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法をいいます。

(算式)

(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額

A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額

B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額

C=Aに係る株式等の総数

D=Bに係る株式等の総数

具体例

<設例>

取引年月 取引内容 株数 単価 購入代金 売却代金
①X1年5月 購入 5,000株 800円 4,000,000円  
②X1年8月 購入 2,000株 850円 1,700,000円  
③X1年9月 売却 3,000株 900円 2,700,000円
④X2年3月 購入 5,000株 870円 4,350,000円  
⑤X2年7月 売却 6,000株 950円 5,700,000円

(注)計算の便宜上、委託手数料等はないものとしています。

<計算>

イ X1年9月に売却したときの取得費

(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)

÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)

815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)

ロ X2年7月に売却したときの取得費

815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)

+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)

7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)

=846円(1円未満の端数は切り上げます。)

846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)

根拠法令等

所法48、所令118、措通37の10・37の11共-14

関連リンク

◆パンフレット・手引

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

株式等をお売りになった場合

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

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