[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
(注) 2の支出については、令和2年分以後、特定支出の対象となります。
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)(勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための支出(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(注)7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの7つの特定支出は、いずれもその支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与の支払者またはキャリアコンサルタントによって証明がされたものに限られます(キャリアコンサルタントが証明することで特定支出の対象となるのは、令和5年分以後の4または5の支出で、教育訓練に係る部分に限ります。)。
また、その特定支出について、①給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていない場合におけるその補てんされる部分、②雇用保険法による「教育訓練給付金」や母子および父子ならびに寡婦保護法による「母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金」が支給される部分がある場合におけるその支給される部分については、特定支出には含まれません。
給与所得のある方
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書および、給与の支払者またはキャリアコンサルタントの証明書を申告書に添付するとともに、特定支出に係るその支出の事実および支出した金額を証する書類を申告書に添付または申告書を提出する際に提示してください。
所轄税務署
所法57の2、所令167の3~167の5、所規36の5、36の6
◆パンフレット・手引き
・キャリアコンサルタントによる特定支出控除に係る証明手続に関する手引き(厚生労働省ホームページ)
◆各種様式
・給与所得者の特定支出に関する証明書(給与の支払者による証明用)
・給与所得者の特定支出に関する証明書(キャリアコンサルタントによる証明用)(厚生労働省ホームページ)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆令和5年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
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