[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
預貯金などの利子は、原則として、その支払の際、一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税を完結させることができます(注1)。
ただし、給与所得者が、勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)を行う場合には、財形年金貯蓄非課税制度があります。
財形年金貯蓄非課税制度とは、勤労者の計画的な財産形成、特に老後の生活安定のため勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について、5年以上の期間にわたって定期に 給与天引き預入により積み立てることや60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。
なお、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円とされています。ただし、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料は、385万円までとされており、残りの165万円については財形住宅貯蓄の非課税の枠として利用できます。
また、目的外の払出しが行われた場合には、原則として、5年間遡及して課税されることとなります(注2)。
(注1) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける利子等については所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(注2) 平成28年4月1日以後に行った災害等一定の事情による目的外の払出しについては遡及課税を行わないこととする特例があります。この特例については、「※災害により被害を受けられた方へのお知らせ(勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄関係)」をご覧ください。
原則として、国内に住所を有する年齢55歳(契約締結時の年齢)未満の勤労者で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
なお、退職等により勤労者に該当しなくなった場合でも、その退職等が財形年金貯蓄の積立期間の終了後などの場合には、一定の手続をすることで、引き続き非課税の適用が受けられます。
年齢55歳未満の勤労者が締結した勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき、勤務先を通じて預入、信託、購入または払込みをした預貯金(勤務先預金および共済組合貯金を除きます。)、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料で1人1契約に限られます。
最初の預入等をする日までに「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を勤務先等および金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、その財形年金貯蓄の口座に預入等をしようとする予定最高限度額(口座限度額)を記載した「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
なお、令和3年4月1日以後に提出した人の財産形成非課税年金貯蓄申告書については、その申告書に記載した勤務先(以下「前の勤務先」といいます。)から「他の勤務先」への異動があり、かつ、次に掲げる場合には、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書の提出に代えて、その「他の勤務先」の長が、その勤務先異動申告書と同様の事項を記載した書類を、金融機関の営業所等を経由して所轄税務署長に提出することができることとされ、その人は、その勤務先異動申告書を提出したものとみなされることとされました。
(1) 異動における「他の勤務先」が「前の勤務先」に係る賃金の支払者の国内における事務所等である場合
(2) 上記(1)以外であって、その異動が出向その他の「前の勤務先」の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなる異動を命じられたことによる場合または「前の勤務先」の事業の譲渡によるものである場合(その人から財産形成年金貯蓄に関する情報のその「他の勤務先」への提供依頼等があったものに限ります。)
勤務先および金融機関の営業所等
所法23、181、182、措法3、4の3、4の4、措令2の31、財形法6、復興財確法28、令和3改正措令附則3
◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》
・合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
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