平成29年度税制改正により、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下「財形非課税貯蓄」といいます。)について、その払出し(目的外払出し)が災害等の事由に基因するものである場合には、一定の要件の下、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされました。

1 目的外払出しが災害等の事由に基因する場合の課税の特例(確認申出)

勤労者につき、次に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合(当該事由が生じたことによりその払出しを行うことについて、勤労者の住所地の所轄税務署長の確認を受けた場合に限ります。)には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされました。
〔平成29年4月1日以降の払出しから適用されます。〕

《災害等の事由》

  1. 1 勤労者が居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
  2. 2 勤労者が支払った医療費で、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと。
  3. 3 勤労者が配偶者と死別等をし、所得税法に規定する一定の寡婦又は寡夫に該当することとなったこと。
  4. 4 勤労者が特別障害者に該当することとなったこと。
  5. 5 勤労者が雇用保険法に規定する特定受給者資格者又は特定理由離職者に該当することとなったこと。

2 「確認申出書」の様式

3 その他

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