平成29年度税制改正により、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下「財形非課税貯蓄」といいます。)について、その払出し(目的外払出し)が災害等の事由に基因するものである場合には、一定の要件の下、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされました。
勤労者につき、次に掲げる「災害等の事由」が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該事由が生じたことにより勤労者が財形非課税貯蓄の払出しを行う場合(当該事由が生じたことによりその払出しを行うことについて、勤労者の住所地の所轄税務署長の確認を受けた場合に限ります。)には、その払出しに係る利子等に対する課税が行われないこととされました。
〔平成29年4月1日以降の払出しから適用されます。〕