勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下「財形非課税貯蓄」といいます。)契約者が財形非課税貯蓄を払出したり又は解約する際に、その払出し又は解約が災害等の事由が生じたことによるものであることについて所轄税務署長の確認を受けようとする場合の手続きです。
上記概要欄に掲げる災害等の事由についての確認を受けようとする財形非課税貯蓄契約者
この申出書は、災害等の事由が生じた日から11月を経過する日までに勤労者の住所地の所轄税務署に提出する必要があります。
なお、非課税で払出し又は解約を行うためには、災害等の事実が生じた日から1年を経過する日までに税務署から交付される「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書」を財形非課税貯蓄契約の受入機関の営業所等に提出し、払出し又は解約を行う必要があります。
申出書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申出書を添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
災害等の事実が生じたことを証明する書類
上記手続対象者の住所地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
租税特別措置法施行令第2条の25の2、第2条の28第1項、第2条の31において準用する第2条の25の2
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