勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄(以下「財形非課税貯蓄」といいます。)契約者が財形非課税貯蓄を払出したり又は解約する際に、その払出し又は解約が災害等の事由が生じたことによるものであることについて所轄税務署長の確認を受けようとする場合の手続きです。
租税特別措置法施行令第2条の25の2、第2条の28第1項、第2条の31において準用する第2条の25の2
上記概要欄に掲げる災害等の事由についての確認を受けようとする財形非課税貯蓄契約者
この申出書は、災害等の事由が生じた日から11月を経過する日までに勤労者の住所地の所轄税務署に提出する必要があります。
なお、非課税で払出し又は解約を行うためには、災害等の事実が生じた日から1年を経過する日までに税務署から交付される「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書」を財形非課税貯蓄契約の受入機関の営業所等に提出し、払出し又は解約を行う必要があります。
「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書」及び「勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書(別紙)」を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
災害等の事実が生じたことを証明する書類 1部
上記手続対象者の住所地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
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