【照会要旨】

 A社とB社との合併によりC社が新設されましたが、合併前に財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出していた両社の従業員は、全員が異動申告書を提出しなければならないことになりますか。あるいは、勤務先の名称、所在地の変更等があった場合の異動申告書の提出の特例(租税特別措置法関係通達4の2-20)が適用され、勤務先の長が受入れ金融機関に対し一の書面により提出することができますか。

【回答要旨】

 勤務先の長が受入れ金融機関に対し一の書面により提出することができます。

 勤労者に係る勤務先の名称又は所在地の変更があった場合には、原則として、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書を提出した勤労者が個々に異動申告書を提出しなければなりません(租税特別措置法施行令第2条の18、第2条の31)。
 しかしながら、勤務先の都合により異動事由が発生したものについて勤労者一人一人から異動申告させることは、かなり煩雑でもあり、異動事項が全て同一でもあることから、勤務先の長が受入れ金融機関に異動事項を書面により提出する便法も認められています(租税特別措置法関係通達4の2-20)。
 この場合の「勤務先の名称又は所在地の変更」には、商号変更や本社移転による所在地の変更だけでなく、合併や会社分割などの勤務先の都合による名称や所在地の変更などの異動事項も含まれます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第2条の18、第2条の31、租税特別措置法関係通達4の2-20

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。