[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
消法45、46、消基通15-2-5
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・提出ができます。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。