[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

免税事業者である相続人(注1)が相続により被相続人の事業を承継した場合(注2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。

なお、被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書、消費税課税期間特例選択等届出書または消費税簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びませんので、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。

(注1) 相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。

(注2) 被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部または一部を継続して行うため財産の全部または一部を承継した場合をいいます。

相続があった年

(1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。

(2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

相続があった年の翌年または翌々年

(1) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高(注)と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。

(2) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高(注)と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

(注) 被相続人に複数の相続人がある場合において、被相続人の事業を相続人のうち一人が事実上承継しているとしても、当該相続財産が実際に分割実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定していないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱うこととなります。この場合において、被相続人の基準期間における課税売上高に民法上の相続分に応じた割合を乗じて算出した金額を各相続人の基準期間における課税売上高として、各相続人が課税事業者となるかどうかを判定します。

根拠法令等

消法10、消基通1-4-12、1-5-1、1-5-3、1-5-4、1-5-5、3-3-2、13-1-3の2

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続

[手続名]消費税課税期間特例選択・変更届出手続

[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続

[手続名]相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表

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