[令和3年9月1日現在法令等]
消費税
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
1 免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。
2 免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
区分 | 保存すべき証明書類等 |
---|---|
1の(1)のうち輸出の許可を受ける貨物の場合 | 輸出許可書 (税関長が証明した書類) |
1の(1)のうち郵便物として輸出する場合 (当該資産価額(注1)が20万円超のとき) |
輸出許可書 (税関長が証明した書類) |
1の(1)のうち郵便物として輸出する場合 (当該資産価額(注1)が20万円以下で、小包郵 便物(注2)又はEMS郵便物(注2)のとき) |
【令和3年9月30日までの取引】 帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの 【令和3年10月1日以後の取引】 引受けを証する書類および発送伝票等の控え(注3) |
1の(1)のうち郵便物として輸出する場合 (当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵 便物(注2)のとき) |
【令和3年9月30日までの取引】 帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの 【令和3年10月1日以後の取引】 発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)(注3) |
1の(2)の取引の場合 | 帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの |
1の(3)、(4)の取引の場合 | 契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの |
(注1)この価額とは、FOB価格であり、原則として当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。
(注2)万国郵便条約第一条に規定する「小包郵便物」「EMS郵便物」「通常郵便物」をいいます。
(注3)詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月版)をご参照ください。
輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税および地方消費税の額が含まれています。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税および地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
消法7、30、消令17、消規5、令3改正規附則1一、2
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。