[令和8年4月1日現在法令等]
消費税
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
一方で、輸出取引に対応する課税仕入れには消費税および地方消費税の額が含まれています。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出取引の場合であっても、課税仕入れに含まれる消費税および地方消費税の額について、申告の際に仕入税額を控除することができます(注)。
(注)適格請求書等保存方式の下、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、一定の事項が記載された帳簿および請求書等(適格請求書等)を保存する必要があります。
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者(注)に対する役務の提供
ただし、非居住者(注)に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管あるいは国内における飲食や宿泊のほか、これらに準ずるもので当該非居住者が国内において直接便益を享受するものについては免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。また、令和8年10月1日以後に非居住者に対して行う国内に所在する不動産等の売買、交換または貸借の代理または媒介といった役務の提供等については、その役務の提供等を受ける者の居住地にかかわらず、消費税の課税対象(輸出免税の対象外)となります。なお、令和8年3月31日までに締結された契約に基づき事業者が行う資産の譲渡等については、改正前の消費税法が適用されるため、輸出免税の対象となります。
(注)ここでいう 「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいいますので、本邦内に住所または居所を有しない自然人および本邦内に主たる事務所を有しない法人が該当します。なお、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなすこととされています。
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
| 区分(上記「免税される輸出取引の範囲」における取引) | 保存すべき証明書類等 |
|---|---|
| (1)のうち輸出の許可を受ける貨物の場合 | 輸出許可書(税関長が証明した書類) |
| (1)のうち郵便物として輸出する場合 (当該資産価額(注1)が20万円超のとき) | 輸出許可書(税関長が証明した書類) |
| (1)のうち郵便物として輸出する場合 (当該資産価額(注1)が20万円以下で、小包郵 便物(注2)またはEMS郵便物(注2)のとき) | 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類および発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日 |
| (1)のうち郵便物として輸出する場合 (当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵 便物(注2)のとき) | 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの) |
| (2)の取引の場合 | 帳簿または書類で一定事項が記載されたもの |
| (3)、(4)の取引の場合 | 契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの |
(注1)この輸出する場合の資産価額とは、FOB価格(※)であり、原則として当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。輸出の時における資産価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物1個当たりの価額によります。例えば、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの資産価額の合計額により判定します。
※ FOB(Free on Board)価格とは、インコタームズ(国際貿易取引条件)のひとつで、本船渡し条件の価額をいいます。
(注2)万国郵便条約第一条に規定する「小包郵便物」「EMS郵便物」「通常郵便物」をいいます。
なお、令和8年11月1日以降、免税購入対象者が輸出物品販売上で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売手続の方式(いわゆる直送制度)を適用して輸出免税を受けようとする場合、その販売場を経営する事業者は、一定の事項を記載した運送契約書等を保存する必要があります。
また、輸出免税の適用に必要な輸出許可書等には、これらの書類に係る電磁的記録を含みます。
令和8年10月1日以後に行う事業者が輸出として行う資産の譲渡または貸付け(上記(1)の輸出取引)のうち、その輸出取引の代金を現金または支払いがその取引相手からのものであることが明らかでない方法により受領する場合は、上記の保存すべき証明書類等に加えて、輸出の仕向国(輸出先)の税関において発行される輸入許可書といった輸入事実を証する書類(その電磁的記録を含みます。)を保存する必要があります。
なお、銀行振込や荷為替手形による決済などは、支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法で受領するものには該当しません。
例えば、以下のような決済方法で輸出取引の代金を受領する場合に輸入許可書などを保存する必要があります。
・ 現金により代金を受領
・ 暗号資産交換業者を介さずに暗号資産により代金を受領
・ 取引相手以外の者(保証人など、取引代金につき支払義務を負うことが明らかな者を除きます。)から銀行振込等により代金を受領
消法7、8、30、消令17、消規5、消基通7-2-1、7-2-15、7-2-16、7-2-23
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