[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。
(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における飲食または宿泊
(3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
また、国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。
例えば、国内に所在する不動産などの管理や修理、建物の建築請負、鉄道電車・バス・タクシーなどによる旅客の運送、理容または美容、医療または療養、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は消費税が免除されません。
一方、非居住者に対して行った腕時計の修理や非居住者に対して弁護士等が行う法律相談などの役務の提供については、国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、消費税が免除されます。
消法7、消令17、消基通7-2-16・17
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