当ホテルでは、外国人宿泊客が多く、宿泊のほかにも種々のサービスの提供を行っています。
非居住者に対する役務の提供については、消費税が免税になるものとならないものがありますが、具体的な取扱いはどのようになるのでしょうか。
役務の提供のうち非居住者に対するものは、一般的には輸出免税の規定の適用がありますが、国内のホテルでの宿泊のように、その役務の提供を受ける非居住者が、国内において直接便益を享受するものの提供については、輸出免税の対象とはなりません(令17七)。
このような非居住者に対する役務の提供であっても免税とならないものには、ホテル等における宿泊のほかに、例えば次のようなものがあります(基通7−2−16)。
国内に所在する資産に係る運送や保管
国内に所在する建物等の管理や修繕
建物の建築請負
理容又は美容
医療又は療養
鉄道、バス等による旅客の運送
劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
レストラン等における飲食
国内間の電話、郵便又は信書便
日本語学校における語学教育(ただし、所定の要件を満たすものは非課税となります。)
消費税法施行令第17条第2項第7号、消費税法基本通達7-2-16
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。