[令和4年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

内容

課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)の計算式

なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。

1 分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。)。

分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。

※特定資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」)を除きます。

なお、特定資産の譲渡等については、こちらをご覧ください。

2 総売上高と課税売上高の双方には、 貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、または値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。

3 総売上高と課税売上高の双方には、不課税取引、支払手段の譲渡(※)、特定の金銭債権の譲渡および国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。

ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。

※非課税とされている資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産の譲渡に係る売上高も総売上高と課税売上高の双方に含まれません。

4 総売上高に加える特定の有価証券等および貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。) の譲渡対価の額は、その譲渡対価の額の5パーセントに相当する金額とされています。

詳しくは、パンフレット「消費税法令の改正等のお知らせ」(平成26年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。

根拠法令等

消法30、消令48

関連リンク

◆パンフレット・手引き

消費税確定申告の手引き

◆各種様式

申告書及び添付書類の様式

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