[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。
控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。
貸倒れとして認められる主な例は次のとおりです。
1 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。
4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
貸倒れに係る消費税額について控除を受けるには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書類を保存する必要があります。
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者(免税事業者を除く)
貸倒れの金額に消費税および地方消費税が含まれている場合には、貸倒れの金額の合計額に110分の7.8(軽減税率の適用対象の貸倒れの金額の合計額に108分の6.24)(注)を乗じて貸倒れとなった売掛金等に含まれる消費税額を計算し、その消費税額につき1円未満の端数を切り捨てた金額が課税売上げに対する消費税額から控除する消費税額となります。
(注) 平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に103分の3、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に105分の4、平成26年4月1日から令和元年9月30日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に108分の6.3を乗じて課税売上げに対する消費税額から控除する消費税を計算します。
また、貸倒れ等において、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に、その貸倒れ等の対象となった課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、計算します。
なお、貸倒れとして控除した後に売掛金等を受け取った場合の消費税額の計算についてはコード6631「貸倒債権を回収したときの消費税額の計算」を参照してください。
消法39、消令59、60、消規18、19、平6改正法附則7、10、19、平24改正法附則2、5、12
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