[令和6年4月1日現在法令等]
酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税
酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素もしくは石炭の製造者(充てん者、採取者)または販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が、災害(注)により亡失、滅失または本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて、その酒類、製造たばこ、揮発油等について課税された酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。
この救済措置を受けるためには、被災酒類等を所持していた製造者または販売業者の方が、「被災確認申請書」を災害のやんだ日から1か月以内に被災地の所轄税務署長に提出して、確認書の交付を受け、これを酒税等の納税義務者に提出する必要があります。
(注)災害とは、震災、風水害、落雷、雪害等の天災のほか、自己の意思によらない火災または自己の責めに帰することができない人為的災害(災害と認められる程度の交通事故等を含みます。)を含み、盗難は含まれません。
災免法1、7、災免令13~15、16、災免法(間接国税関係)の取扱いについて
◆関連する税務手続
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
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