[令和6年4月1日現在法令等]
バーコード付納付書で国税をコンビニエンスストアで納付することができます。
※ コンビニエンスストアでの納付は現金のみで、クレジットカード、電子マネーはご利用できません。
※ 自宅等で国税庁ホームページからQRコードを作成・印刷しコンビニ店舗に持参して納付することもできます。詳細はコード9209-2「コンビニ納付(QRコード)」をご覧ください。
コンビニでバーコード付納付書により納付をする場合、所轄の税務署で作成したバーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で交付または送付します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
※ バーコード付納付書によりコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時または提出後にその旨をお伝えください。バーコード付納付書を直接窓口または郵送で交付できます。
なお、初めて申告される方の場合や窓口の混雑状況等により、発行までに相当のお時間が掛かる場合があります。
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
通則法34の3、通則規2
◆関連する税務手続
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