[令和8年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用対象となる「譲渡資産」および「買換資産」の範囲はそれぞれ次のとおりです。
特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋または土地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるものをいいます。
(1)譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの
居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。
また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。
(2)(1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの
その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。
(3)(1)または(2)の家屋およびその家屋の敷地の用に供されている土地等
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(4)譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等
その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)の間に譲渡されるものに限ります。
特例の適用対象となる「買換資産」とは、譲渡資産を譲渡した個人が居住の用に供する家屋で次に掲げるもの(居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうちその者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。)またはその家屋の敷地の用に供する土地等で、国内にあるものをいいます。
(1)一棟の家屋の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
(2)一棟の家屋のうち、独立部分を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうちその個人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
(注)上記(1)および(2)については、買い換えた資産が建築後使用されたことのない家屋である場合において、その家屋を令和10年1月1日以後に居住の用に供したときまたは供する見込みであるときには、災害危険区域等(※)内において建築された一定の家屋(その家屋に係る建築確認を受けた時において、その家屋の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合のその家屋を除きます。)を除きます。
(※) 災害危険区域等とは、建築基準法に規定する災害危険区域、地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域または特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防止区域をいいます。
措法41の5、措令26の7、措通41の5-5~7、震災特例法11の6
◆関連する質疑応答事例《譲渡》
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
<参考>東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例があります。
詳しくは、「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。