[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、マイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次のすべての書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。

なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。

(1)居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

(2)居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用)

(3)譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他これらに類する書類で、次のことを明らかにするもの

イ 譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えること

ロ 譲渡資産のうちに土地等が含まれている場合のその面積

(4)買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、次のことを明らかにするもの

イ 買換資産を取得したこと

ロ 買換資産の取得をした年月日

ハ 買換資産に係る家屋の床面積のうち居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること

(5)取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書

(6)確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に住んでいない場合には、その旨および住まいとして使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの

なお、マイホームを譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する場合には、上記(4)から(6)に掲げる書類を、その翌年分の所得税の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、マイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出することに加え、その後の年分において連続して確定申告書を提出し、かつ、その確定申告書に買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書など次の書類を添付する必要があります。

(1)繰越控除の特例の適用を受けようとする各年の12月31日における買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書

(注) 上記の「住宅借入金等の残高証明書」については、住宅借入金(取得)等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の適用を受けるための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」で代用することができます。

(2)通算後譲渡損失の金額およびその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書

手続き

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

措法41の5、措令26の7、措規18の25

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

居住用財産の譲渡所得の課税の特例

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