[令和6年4月1日現在法令等]
印紙税
予約契約書、仮契約書、仮領収書であっても、印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)を証明する目的で作成されるものは印紙税の課税対象となります。
印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成される限り、たとえ1つの取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
また、仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭または有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。
印法通則5、印基通2、12、15、58、同別表第一第17号文書の3
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・ 印紙税の手引
◆関連する質疑応答事例《印紙税》
・ 予約契約書
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