当社では、大口の建設工事を受注した場合には、発注者との間で「仮請負契約書」を作成することにしています。この「仮請負契約書」は、後日、本契約を締結することにしていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当しないことになるのでしょうか。
また、「仮請負契約書」が第2号文書に該当した場合に、本契約書に契約金額を記載せずに「仮請負契約書」の契約金額を引用した場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
通則5の規定によって、印紙税法上の契約書には「予約契約書」も含まれることになっています。したがって、ご質問の場合には、請負契約の予約契約書となることから、たとえ、後日、本契約を締結することとしている場合であっても、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
本契約書を作成すれば、その本契約書も第2号文書として課税の対象になりますが、例えば、本契約書に「○年○月○日付の仮請負契約書の内容を本契約とする。」旨を記載して契約金額を記載しない場合には、引用している「○年○月○日付の仮請負契約書」は課税文書ですから、本契約書は記載金額のない第2号文書として取り扱われます(通則4のホ(2)のかっこ書)。
(注) 予約契約書については、協定書、念書、覚書等様々な名称が用いられていますが、その標題にとらわれることなく記載内容によって課否の判定を行うことになります。
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、5
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。