【照会要旨】

 ある契約について、後日改めて本契約を締結することとしている場合に作成する予約契約書は、これによって契約の履行を求めることはできないものですから、印紙税法の課税文書には該当しないと考えてよいのでしょうか。

【回答要旨】

 通則5に規定する予約とは、将来本契約を成立させることを約する契約であり、印紙税法上は、本契約と全く同一に取り扱われます。予約契約書は、協定書、念書、覚書、承諾書等様々な名称を用いて作成される場合が多くありますが、その成立させようとする本契約の内容によって課税文書の所属が決定されるほか、予約としての契約金額の記載がある場合には、その金額も印紙税法上の記載金額に該当することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第15条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。