[令和6年11月18日現在法令等]
印紙税
不動産の売買契約書、土地の賃貸借契約書、消費貸借契約書、運送契約書等は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。
いずれも、契約書に記載された契約金額により、税額が異なります。
具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。
試掘権とは、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権をいいます。
無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回線配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。
記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」であり、これは、契約に際して相手方当事者に交付し、後日において返還されることが予定されていない権利金などの金額をいい、後日返還される保証金、敷金や契約成立後の使用収益の対価である賃貸料は含みません。
具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。
具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、傭船契約書などです。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。
また、運送に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
※ 営業者とは、印紙税法別表第1第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいいます。詳しくは、コード7125「営業に関しない受取書」をご覧ください。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなっています。
なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が一定額を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成するものの税額については、印紙税額が軽減されています。詳しくは、コード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご覧ください。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
(注) 印紙税は、契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
1 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。
2 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。
3 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方が作成する特別貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について」をご覧ください。
印法別表第一の一
◆災害関係
・平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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