[令和6年4月1日現在法令等]
印紙税
課税文書に該当するかどうかの判断は、文書に記載されている内容に基づいて判断します。また、文書の内容判断は、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って行います。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容に基づいても判断することとなります。また、その文書の内容判断に当たっては、単にその名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等を用いることについての当事者間における了解や慣習等を加味して総合的に行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
課税物件表については、コード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」およびコード7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」をご覧ください。
なお、印紙税は文書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
1 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。
2 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。
3 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方が作成する特別貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について」をご覧ください。
印法2、5、印法通則4、印基通2、3
◆災害関係
・平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
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