[令和6年4月1日現在法令等]
印紙税
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | [合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書]
(注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。
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4万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [定款]
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
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4万円 (非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの) |
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7 | [継続的取引の基本となる契約書]
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
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4千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [預金証書、貯金証書] | 200円 (非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの) |
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9 | [倉荷証券、船荷証券、複合運送証券]
(注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
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200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [保険証券] | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [信用状] | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [信託行為に関する契約書]
(注) 信託証書を含みます。
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200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [債務の保証に関する契約書]
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
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200円 (非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書) |
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14 | [金銭または有価証券の寄託に関する契約書] | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [債権譲渡または債務引受けに関する契約書] |
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16 | [配当金領収証、配当金振込通知書] |
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17 | [売上代金に係る金銭または有価証券の受取書]
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
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[売上代金以外の金銭または有価証券の受取書]
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
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18 | [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] | 1年ごとに200円 (非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳、2.所得税が非課税となる普通預金通帳など、3.納税準備預金通帳) |
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19 | [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注) 18号の通帳を除きます。
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1年ごとに400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [判取帳] | 1年ごとに4千円 |
(注1) 売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された「金銭または有価証券の受取書」は、その合計金額で50,000円未満かどうかを判断しますので、その合計額が50,000円未満の場合に非課税となります。
(注2) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
1 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。
2 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。
◆災害関係
・平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。