[令和5年4月1日現在法令等]

概要

下記対象者に該当する方は、保有する財産の種類、数量および価額ならびに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地等の所轄税務署長に提出しなければなりません(「財産債務調書制度に関するお知らせ」もご覧ください。)。

なお、相続の開始の日の属する年(以下「相続開始年」といいます。)の年分の財産債務調書については、その相続または遺贈により取得した財産または債務(以下「相続財産債務」といいます。)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の財産債務調書の提出義務については、財産の価額の合計額から相続開始年に相続または遺贈により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。

対象者または対象物

対象者

財産債務調書の提出が必要となる方は、次の1または2のいずれかに該当する方です。

1 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方

2 その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方

(注1) 各種所得金額の合計額は、申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、①純損失や雑損失の繰越控除、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、③特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、④上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、⑤特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、⑥先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

(注2) 財産の価額とは、財産の価額の総額をいい、財産の価額から債務の金額を差し引いた金額ではありません。

(注3) 国外転出特例対象財産とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等ならびに同条第2項に規定する未決済信用取引等および同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

手続き

その年の翌年の6月30日までに、所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の確定申告書を提出することができる方は、所得税の納税地を所轄する税務署に、それ以外の方は、住所地(国内に住所がない場合は居所地)を所轄する税務署に、それぞれ提出します。

財産債務調書を提出する場合には、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

注意事項

財産債務調書制度においては、適正な提出を確保するために、次のような措置が講じられています。

財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

財産債務調書を提出期限内に提出した場合に、財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税または無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます。)が5パーセント軽減されます。

財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含みます。)に、その財産または債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税等が5パーセント加重されます。

(注) 相続財産債務について、相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出がない場合または相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき相続財産債務の記載がない場合には、加重措置の対象となりません。

根拠法令等

国外送金等調書法6の2、6の3、国外送金等調書令12の2~12の4、国外送金等調書規15、16、別表第3、第4

関連リンク

◆パンフレット・手引き

財産債務調書制度に関するお知らせ

◆関連する税務手続

[手続名]財産債務調書(同合計表)

関連コード

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