[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
特定資産の買換えにより特別勘定を設けた法人は、その特定の資産を譲渡した日を含む事業年度(以下「譲渡事業年度」といいます。)の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが必要です。
ただし、やむを得ない事情により、その翌事業年度の開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難な法人は、譲渡事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納税地を所轄する税務署長に「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」を提出し、その承認を受けた場合には、翌事業年度開始の日から3年以内の税務署長が認定した日まで買換期間を延長することができます。
この承認申請書には次の事項を記載します。
1 申請時の特別勘定の金額
(適格合併によって合併法人が引き継いだものに限ります)
2 取得しようとする買換資産の内容
3 買換資産の取得予定年月日
(譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内の日)
4 認定を受けようとする年月日
5 認定期間の延長を必要とする理由(やむを得ない事情)
やむを得ない事情とは、次のような事情をいいます。
1 工場などの敷地とする宅地の造成および工場などの建設や移転にかかる期間が通常1年を超えると認められること。
2 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。
3 売主その他の関係者との交渉が長引き、容易に資産の取得ができないこと。
4 上記1から3に準じた特別な事情があること。
なお、特別勘定の設定期間の延長申請をしていない場合であっても、譲渡事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日以後に、上記のやむを得ない事情が生じたため、その事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難であることになった場合には、その事情が生じた日から2か月以内に限って設定期間の延長申請をすることができます。
措法65の7、65の8、措令39の7、措通65の7(4)-2
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