[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といいます。)が、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を支払者を経由して源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払日の前日までに、支払者の納税地の所轄税務署長に提出していない場合には、支払者は、日本と締結している各租税条約に規定している限度税率を適用するのでなく、支払の際に国内法に規定する税率によって源泉徴収を行います。
ただし、後日「届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」(以下「還付請求書」といいます。)を、支払者を通じて、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出(またはこれらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供(注))することで、軽減または免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の額との差額について、還付を請求することができます。
(注) 還付請求書の電磁的方法による提供については、届出書の電磁的方法による提供の場合と同様です。
届出書の電磁的方法による提供については、コード2888「租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」を参照してください。
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等
所轄税務署(支払者経由)
租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書
非居住者等が支払を受ける所得につき租税条約の規定の適用の対象となるにもかかわらず、届出書を提出しなかったことに基因して源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の額のうち、その租税条約の規定に基づき軽減または免除を受けるべき金額について還付の請求をする場合には、非居住者等は、「届出書」と支払内容が確認できる書類の写し等を「還付請求書」に添付して、支払者を通じて、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出します。
また、還付金については原則として申請者である非居住者等に還付します。ただし、代理人によって還付金を受領することを希望する場合には、非居住者等からの委任状とその翻訳文の添付が必要となります。
なお、当初の納付が期限後の場合、本税部分についてはこの請求をすることで還付を受けることができますが、加算税等の附帯税については還付されません。
発行時に源泉徴収される割引債の償還差益や免税芸能法人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求または利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付については、書式や手続方法が異なりますのでご注意ください。
実施特例省令1の2、2、2の2、3の4、4、5、6、7、8、9の5、9の6、13の2、14、14の2、国税オンライン化省令5
◆関連する税務手続
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