[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収の対象となる賞金等に含まれるもの

広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。

1 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品

2 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

(注) 当選者等を旅行に招待する場合、原則、賞金等には含まれませんが、旅行に代えて現金や物品を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。

また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等に含まれません。

源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。

計算方法・計算式

広告宣伝のために支払う賞金等に対する源泉徴収の方法

1 所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。支払う賞金等の額が50万円以下であれば、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。

(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

2 賞品の評価

賞金等を物品で支払う場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。

例えば、株式、貴金属または不動産等はその受けることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のもの(定期金に関する権利または信託の受益権、生命保険契約に関する権利を除きます。)については、その物品の通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60パーセント相当額で評価します。

3 賞金等に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算

賞金等に対する所得税および復興特別所得税の額をその賞金等の支払者が負担する場合には、その税額は次の算式により計算します。

(実際に支払う金銭の額または賞品の評価額-50万円)÷0.8979×10.21%

根拠法令等

所法204、205、220、所令320~322、所規80、通則法34、所基通204-31~33、205-9~11、復興財確法8、9、10、28、31

関連リンク

◆パンフレット・手引き

源泉所得税関係

所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金

関連コード

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